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空き家の発生を抑制するための特例措置について(被相続人居住用家屋等確認書の発行)

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月28日更新

制度の概要について

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。(※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。)

 令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

制度の適用要件

  • 相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。
  • 特例の適用期限である2027年(令和9年)12月31日までの譲渡であること。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  • 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年(平成31年)4月1日以降の譲渡のみ))
  • 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  • 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
  • 譲渡価額が1億円以下であること。
  • 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。(譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。)

 制度の詳細や要件については、国土交通省または国税庁のホームページ、税務署にてご確認ください。また、控除の対象になるかどうかや、確定申告に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)<外部リンク>

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

 特例措置を受けるためには、確定申告時、本市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。下記申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、危機管理課窓口へご提出ください。

1.申請書について

 ○【令和6年1月1日以降の譲渡】の場合

 (1)譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合

    別記様式1-1 [Wordファイル/93KB][PDFファイル/235KB]

 (2)被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合

    別記様式1-2 [Wordファイル/99KB][PDFファイル/250KB]

 (3)譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合

    別記様式1-3 [Wordファイル/106KB][PDFファイル/263KB]

 

 ○【令和5年12月31日以前の譲渡】の場合

 (1)家屋または家屋及びその敷地等を譲渡する場合

    別記様式1-1[Wordファイル/85KB][PDFファイル/232KB]

 (2)家屋を解体後、敷地等を譲渡する場合

    別記様式1-2[Wordファイル/91KB][PDFファイル/249KB]

2.受け取り方法

 (1)窓口で受取の場合

   本人確認が可能な書類をお持ちのうえ、危機管理課窓口にて受取をお願いいたします。

 (2)郵送をご希望の場合

   申請時、送付先を記載し、切手を貼った返信用封筒をご提出ください。

3.注意事項

 提出された必要書類は返却できません。控えが必要な場合、あらかじめコピーしてください。

 申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、2週間程度かかります。書類に不備があった場合はさらに日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。

 

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