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空き家の発生を抑制するための特例措置について(被相続人居住用家屋等確認書の発行)

印刷用ページを表示する更新日:2023年2月13日更新

制度の概要について

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 制度の詳細や要件については、国土交通省または国税庁のホームページ、税務署にてご確認ください。また、控除の対象になるかどうかや、確定申告に関しては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)<外部リンク>

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

 特例措置を受けるためには、確定申告時、本市が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。下記申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、危機管理課窓口へご提出ください。

1.申請書について

 (1)家屋または家屋及びその敷地等を譲渡する場合(別記様式第1-1)

    [Wordファイル/85KB] / [PDFファイル/232KB]

 (2)家屋を解体後、敷地等を譲渡する場合(別記様式第1-2)

    [Wordファイル/91KB] / [PDFファイル/249KB]

2.受け取り方法

 (1)窓口で受取の場合

   本人確認が可能な書類をお持ちのうえ、危機管理課窓口にて受取をお願いいたします。

 (2)郵送をご希望の場合

   申請時、送付先を記載し、切手を貼った返信用封筒をご提出ください。

3.注意事項

 提出された必要書類は返却できません。控えが必要な場合、あらかじめコピーしてください。

 申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、2週間程度かかります。書類に不備があった場合はさらに日数がかかりますので、余裕をもって申請してください。

 

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