「坂出市空家等対策の推進に関する条例」を制定しました
空家等対策の推進に関する条例について
近年,長期にわたって使用・利用されていない空家等が増加しています。
適切に管理されず,放置された家屋は,老朽化が進み,近隣の生活環境等に悪影響を与えます。
坂出市では,市民の皆様の生活環境の保全を図るとともに,空家等の利活用を促進し,安全で安心なまちづくりを推進するために,「坂出市空家等対策の推進に関する条例 [PDFファイル/354KB]」を制定し,平成29年9月29日より施行しました。
本市条例の主な特徴
◎空家等対策を推進するため,空家等の所有者等,市,市民・自治会等の住民組織,不動産業等の事業者が,相互に役割等を理解,協力するよう努めることとしています。
◎空家等対策計画の作成等に関する協議を行うため,また,特定空家等に対する措置等に関する意見を聴くために坂出市空家等対策協議会を設置します。
◎空家等の状態に起因し,道路等の公共の場所において,人の身体等に危害が及ぶおそれがあるなど,緊急の必要があると認められる場合,その危害を予防または回避するために,必要最小限度の措置を講じることができます。
(措置例)
近隣住民に危険を知らせる立入禁止看板やバリケード等の設置,飛散しそうな建築部材の取り外しなど
適切に管理されていない空家等を見かけたら・・・
坂出市では,放置され老朽化し,周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等の所有者等に対し,適切な管理の依頼等を行っています。
お住いの近くで,適切に管理されていない空家等お見かけの際には,下記まで情報提供をお願いします。
○空家等対策の総合窓口
危機管理課(安全安心係 TEL:44-5023)