坂出市狭あい道路の拡幅整備について
狭あい道路の解消に向けて
坂出市では良好な住環境を確保することを目的とし、令和8年4月1日より「坂出市狭あい道路拡幅整備要綱」を施行します。
坂出市狭あい道路拡幅整備要綱 [PDFファイル/132KB]
要綱の概要
狭あい道路に接する土地に建築物を建設する際、後退用地として生じた土地を市に提供いただける場合、予算の範囲内において市が必要な測量、分筆を行い、状況に応じてその後の整備まで行います。
※要綱施行以後に発生する後退用地のみが対象です。
対象となる道路
対象となる道路は次の各号すべてに該当するものになります。
1.建築基準法第42条第2項で規定する道路
2.道路法で市が認定している道路(市道)
注)建築基準法上の道路種別は、香川県中讃土木事務所建築指導課(電話番号:0877-46-3183)でご確認ください。
拡幅整備までの進め方
1.申請者様と本市とで協議をさせていただきます。
2.提供いただく土地に建築物等がある場合は、申請者様にて移設、撤去を行っていただきます。
3.必要に応じて本市が提供いただく部分の測量、分筆を行います。
4.本市にて所有権移転登記等を行います。
5.現地の状況に応じて、本市が舗装等の整備を行います。
上記の順序は現地の状況や建築しようとする建物により前後する可能性もあります。
まずは要綱や必要書類等を確認のうえ、窓口までご相談ください。
注意事項
・申請には事前の協議が必要です。不明な点がある場合は窓口までご相談ください。
・予算の都合上、直ちに事業に着手できないこともありますので、ご了承ください。
各種申請書類のダウンロード
・狭あい道路拡幅整備変更申請書 [Wordファイル/19KB]

