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住宅セーフティネット制度

印刷用ページを表示する更新日:2021年12月21日更新

住宅セーフティネット制度について

 高齢者や子育て世帯等の増加が今後も見込まれる中で、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」が改正(平成29年10月施行)され、空き家を活用した、新たな住宅セーフティネット制度ができました。

 住宅セーフティネット制度は、1住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度、2登録住宅への経済的支援、3住宅確保要配慮者への居住支援の促進、の3つの柱から成り立っています。

※「住宅確保要配慮者」とは、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要するかたをいいます。

(参考)香川県 住宅セーフティネット制度<外部リンク>

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度・登録住宅への経済的支援

賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。

登録を受けた賃貸住宅は、ホームページ(セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>)等で住宅確保要配慮者に情報提供されます。また、登録に係る住宅の改修に対して、国の補助制度及び住宅金融支援機構の融資制度を活用することができます。

登録の際は、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を定めることができます。(ただし、不当に制限することはできません。)

登録や経済的支援等に関しては、上記の「香川県 住宅セーフティネット制度」をご覧ください。

住宅確保要配慮者への居住支援の促進

国土交通省が実施した「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」や「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」を活用して耐震化やバリアフリー化などの改修工事を行った住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供を行っています。

(参考)あんしん住宅情報提供システム<外部リンク>