道路を占用するときは
注意)令和8年4月1日より申請書等の様式が変更となっています。
(あわせて申請書の押印が不要となりました。)
申請にあたっては新様式(このページ掲載のもの)をご使用ください。
道路を占用するときは
坂出市の道路に建築足場や看板などを設置するとき、給水管や排水管の工作物を埋設するときなど、通行以外の目的で道路を使用する場合は、道路管理者である坂出市の許可が必要です。使用する場所が市道の場合は道路占用、農道や水路の場合は公共物使用の手続きとなります。
※上記以外にも行政財産の目的外使用となる場合もあります。ご不明な場合は建設課までご相談ください。
※該当場所が市道かどうかや路線名を確認する際には下記をご参考ください。
また、使用の内容によっては、占用料や公共物の使用料、道路の復旧費が必要となります。
関係する条例・規則等
<道路占用>
・坂出市道路占用規則 [PDFファイル/412KB] 注意)様式は変更前のものです。
<公共物使用>
・坂出市公共物管理条例施行規則 [PDFファイル/389KB] 注意)様式は変更前のものです。
申請書類の様式と添付書類
注意)使用する内容や、道路の種類により申請先及び提出書類が異なりますので、不明な場合は事前にご相談ください。
道路占用の場合
公共物使用の場合
添付書類(共通)
1.位置図(縮尺2500分の1程度を目安にしてください。)
2.平面図(丈量図)
3.工事計画説明書、工事設計図書
4.工作物の構造がわかる書類
5.横断面図
※3から5の書類は、平面図上に記入する等、まとめていただいて構いません。
道路の掘り返し規制について
坂出市では、新たに舗装した道路の損傷を防ぐため、舗装完了後翌年から起算した3年間は掘り返し規制が適用され、道路の掘削を制限しています。

