道路を占用するときは
印刷用ページを表示する更新日:2021年6月4日更新
道路を占用するときは
道路に建築足場や看板などを設置するとき,又給水管や排水管の工作物を埋設するときなど,通行以外の目的で道路を使用する場合は,道路管理者の許可が必要です。
使用する内容や,道路の種類により申請先及び提出書類が異なりますので,事前にご相談ください。
道路に建築足場や看板などを設置するとき,又給水管や排水管の工作物を埋設するときなど,通行以外の目的で道路を使用する場合は,道路管理者の許可が必要です。
使用する内容や,道路の種類により申請先及び提出書類が異なりますので,事前にご相談ください。