心身障がい者医療費助成制度
国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入している一定の障がいのあるかたの医療費について助成します。
なお、所得制限が適用されます。障がい者本人、その扶養義務者および配偶者の所得が一定の基準を超えるかたは、受給資格が停止し、資格停止期間は、医療費の助成は受けられません。
対象となるかた
身体障がい者手帳4級以上または、療育手帳マルB以上の資格があり、その手帳の資格取得時の年齢が65歳未満のかた(手帳の資格取得が平成20年7月31日以前の場合、年齢制限はありません。)
なお、65歳未満で医療費助成の受給資格を取得されたかたは65歳以降も対象になります。
申請手続き
市けんこう課保険医療係まで下記の必要なものをお持ちいただき、手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
- 受給資格認定申請書 [PDFファイル/116KB]
- 身体障がい者手帳または、療育手帳
- 健康保険証(健康保険組合および公務員の場合は別に書類が必要な場合があります。お問い合わせください。)
- 金融機関の預金口座番号
- 住民税所得・課税証明書または、同意書(転入等で、坂出市に所得および課税情報がないかた)
助成の範囲
保険診療の自己負担分(高額療養費などは除く)
【助成の対象にならないもの】
- 検診費、選定療養費、文書料、薬の容器代などの保険外診療分
- 入院時などの食事療養費、差額ベッド代など諸費用
- 保育所、幼稚園、こども園、学校等の怪我で日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合
- 組合保険,共済保険などから給付される家族療養付加給付金
- 交通事故など第三者の行為による治療 など
助成の受け方:後期高齢者医療以外のかた
県内の病院や調剤薬局、市内の接骨院では、健康保険証と心身障がい者医療受給資格者証を提示してください。無料で受診できます。(入院時食事療養費の自己負担額、保険適用とならない費用などは助成の対象となりません。)
県外の病院や調剤薬局、市外の接骨院では健康保険証を提示し、自己負担分をお支払いいただき、医療機関ごとに1か月単位医療費支給申請書 [PDFファイル/173KB]に証明を受けて、市けんこう課に提出してください。後日、助成額を指定された口座に振リ込みます。
助成の受け方:後期高齢者医療のかた
市内の医療機関では健康保険証と心身障がい者医療受給資格者証を提示し、自己負担分をお支払いください。心身障がい者医療受給資格者証を提示することで、医療機関から市への立替え分の報告があり、助成額を指定された口座に振り込みます。医療費支給申請書 [PDFファイル/182KB]の提出の必要はありません。
市外の医療機関では健康保険証を提示し、自己負担分をお支払いいただき、医療機関ごとに1か月単位で医療費支給申請書 [PDFファイル/182KB]に証明を受けて、市けんこう課に提出してください。後日、指定された口座に振り込みます。
医療費支給申請書の提出期限
申請書の提出期限は、診療月から5年間です。
その他
保険証や住所が変更になった場合は届出が必要です。
治療用装具を作成したとき
福祉医療受給資格者証をお持ちのかたが、医師が治療に必要と認めた治療用装具を作成した場合、助成の対象となります。
一度全額を負担した後、加入している健康保険とけんこう課の2か所で申請することで、それぞれから助成を受けることができます。
申請には、健康保険から交付される支給決定通知書が必要になります。まずは、ご加入の健康保険に保険者負担分の申請をお願いいたします。
学校等でのケガで日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合は対象となりません。
申請には下記のものが必要です。
【治療用装具の申請に必要なもの】
・領収書(写し可)
・医師の証明書(写し可)
・ご加入の健康保険からの支給決定通知書(坂出市国民健康保険にご加入のかたは不要)
詳しくは「治療用装具の申請について [PDFファイル/731KB]」をご覧いただくか、坂出市けんこう課までお問い合わせください。