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心身障がい者医療費助成制度

印刷用ページを表示する更新日:2025年8月1日更新

 国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入している一定の障がいのあるかたの医療費について助成します。

 なお、所得制限 [PDFファイル/185KB]が適用されます。障がい者本人、その扶養義務者および配偶者の所得が一定の基準を超えるかたは、受給資格が停止し、資格停止期間は、医療費の助成は受けられません。

対象となるかた

 身体障がい者手帳4級以上または、療育手帳マルB以上の資格があり、その手帳の資格取得時の年齢が65歳未満のかた(手帳の資格取得が平成20年7月31日以前の場合、年齢制限はありません。)

 なお、65歳未満で医療費助成の受給資格を取得されたかたは65歳以降も対象になります。

申請手続き

 市けんこう課保険医療係まで下記の必要なものをお持ちいただき、手続きをしてください。

 【手続きに必要なもの】

  ・健康保険証の原本

  ・マイナ保険証(マイナンバーカード原本)※数字4桁の暗証番号

  ・健康保険の資格確認書

  ・健康保険の資格情報のお知らせ

 ※認定年月日、被保険者氏名、保険者名、保険者番号、記号・番号、氏名が確認できるものに限ります。

  • 金融機関の預金口座番号
  • 住民税所得・課税証明書または、同意書(転入等で、坂出市に所得および課税情報がないかた)

 

助成の範囲

 保険診療の自己負担分(高額療養費などは除く)

 【助成の対象にならないもの】 

  • 検診費、選定療養費、文書料、薬の容器代などの保険外診療分
  • 入院時などの食事療養費、差額ベッド代など諸費用
  • 保育所、幼稚園、こども園、学校等の怪我で日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合
  • 組合保険,共済保険などから給付される家族療養附加給付金
  • 交通事故など第三者の行為による治療 など

助成の受け方:後期高齢者医療以外のかた

 県内の病院や調剤薬局、市内の接骨院では、心身障がい者医療受給資格者証とマイナ保険証等を提示してください。無料で受診できます。(入院時食事療養費の自己負担額、保険適用とならない費用などは助成の対象となりません。)心身障がい者医療受給資格者証を提示せずに自己負担分を支払った場合は医療費支給申請書 [PDFファイル/170KB]に証明を受ける、もしくは領収書を市けんこう課に提出してください。

  県外の病院や調剤薬局、市外の接骨院ではマイナ保険証等を提示し、自己負担分をお支払いいただき、医療機関ごとに1か月単位で医療費支給申請書 [PDFファイル/170KB]に証明を受ける、もしくは領収書を市けんこう課に提出してください。後日、助成額を指定された口座に振リ込みます。

 ※領収書での申請では原本を回収します。「受診者氏名」「受診日」「医療機関名」「保険点数の内訳」「領収金額」が確認でき、領収印があるものに限ります。これらの条件を満たさない領収書は受付できませんので医療費支給申請書 [PDFファイル/170KB]に証明を受けてください。

 

助成の受け方:香川県後期高齢者医療制度加入者のかた(令和7年8月診療より助成の受け方が変わります!!)

   ●令和7年8月診療以降

 医療機関窓口(県内外問わず)で、医療費の一部負担金をお支払いください。(受給資格者証の提示は不要です。)

 香川県後期高齢者広域連合から市けんこう課へ提供されるレセプト情報に基づき、支払った医療費を診療月の4カ月後の10日に自動的に指定口座に振り込みます。(手続きは不要です。)

 ※レセプト情報の遅れなどにより、支払いが遅れることがありますが、ご了承ください。

 ※市外および県外の医療機関を受診されたかたで、これまで提出していただいていた「医療費支給申請書」の提出は不要になりました。

 ●令和7年7月診療まで

  1.坂出市および宇多津町の医療機関を受診した場合(※ただし宇多津町の歯科および接骨院は除く)

  医療機関窓口で、受給資格者証を提示し、医療費の一部負担金をお支払いください。

  医療機関から市けんこう課へ連絡を受けた後、翌月末頃に支払った医療費を指定口座に振り込みます。

   

  2.上記以外の医療機関を受診した場合(※宇多津町の歯科および接骨院を含む)

  医療機関窓口で、医療費の一部負担金をお支払いください。(受給資格者証の提示は不要です。)

  「医療費支給申請書」に、医療機関で医療費の証明を受ける、もしくは領収書(原本)を添付し、市けんこう課へ提出してください。「医療費支給申請書」を提出後、翌月末頃の指定口座に振り込みます。

  ※申請期限は、受診月から5年間です。

  ※領収印がない領収書は受付できません。

 

 

  ★注意およびお願い

 ・医療機関で支払った医療費のうち、福祉医療費助成として助成できる金額は、自己負担限度額までとなります。なお、自己負担限度額を超えたもの(高額療養費に該当する金額)については、後期高齢者広域連合より支給されます。

 ・助成できるのは保険適用範囲内の医療費に限ります。(保険適用外の費用および入院時食事療養費に係る標準負担額は、助成対象外です。)

   ・香川県後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入されているかたで、令和7年8月以降に医療機関で支払った医療費については、県内外問わず自動で振り込みされませんので、市けんこう課へ「医療費支給申請書」の提出が必要です。

 

健康保険が変更になったとき

 健康保険が変更になったときは届出が必要です。

 窓口もしくは電子申請にて保険変更の届出をしてください。

 

 窓口で申請の場合

 必要なもの

  • 新しい健康保険の書類(下記のうちどれか一つ)

  ・健康保険証の原本

  ・マイナ保険証(マイナンバーカード原本)※数字4桁の暗証番号

  ・健康保険の資格確認書

  ・健康保険の資格情報のお知らせ

 ※認定年月日、被保険者氏名、保険者名、保険者番号、記号・番号、氏名が確認できるものに限ります。

  • 受給資格者証

 

 電子申請の場合

  • お手元に新しい健康保険の書類をご用意のうえ、申請ください。​

   電子申請はこちらから<外部リンク>

   以下のQRコードからも申請可能です。

     保険変更 QRコード

 

 その他、健康保険に関する手続きはそれぞれの申請先でご確認ください。

 併せて、住所や氏名など変更がある場合は必要なものを持って、けんこう課、市民課、および各課で手続きをしてください。

 

※医療費の助成にあたり、追加書類が必要な場合は、案内書類を郵送いたしますので、ご確認のうえ提出をお願いします。

受給資格者証を紛失したとき

 窓口もしくは電子申請にて再交付の届出をしてください。

 

 窓口で申請の場合

 必要なもの

  • 対象となるかたの本人確認書類

 

 電子申請の場合

  電子申請はこちらから<外部リンク>

  以下のQRコードからも申請可能です。

  QR

 

治療用装具を作成したとき

福祉医療受給資格者証をお持ちのかたが、医師が治療に必要と認めた治療用装具を作成した場合、助成の対象となります。

一度全額を負担した後、加入している健康保険とけんこう課の2か所で申請することで、それぞれから助成を受けることができます。

申請には、健康保険から交付される支給決定通知書が必要になります。まずは、ご加入の健康保険に保険者負担分の申請をお願いいたします。

学校等でのケガで日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合は対象となりません。(詳しくは、「学校のけが等による医療機関の受診について [PDFファイル/1.33MB]」をご覧ください。)

申請には下記のものが必要です。

 

【治療用装具の申請に必要なもの】

医療費支給申請書 [PDFファイル/170KB]

・領収書(写し可)

・医師の証明書(写し可)

・ご加入の健康保険からの支給決定通知書(坂出市国民健康保険にご加入のかたは不要)

 

詳しくは「治療用装具の申請について [PDFファイル/1.77MB]」をご覧いただくか、坂出市けんこう課までお問い合わせください。

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