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福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について

印刷用ページを表示する更新日:2022年2月15日更新

福祉医療費助成制度におけるマイナンバーを利用した情報連携について

福祉医療費助成制度においては,所得制限等のため,受給者ご本人および扶養義務者のかたの所得課税情報が必要となります。転入等により坂出市において所得課税情報が確認できないかたには,所得・課税証明書の提出をお願いしておりますが,マイナンバーを利用した他の地方自治体との情報連携により,所得・課税証明書の提出が省略できるようになりました。マイナンバーを利用した他の地方自治体との情報連携を希望する場合は,地方税関係情報取得に関する同意書の提出が必要です。

 

坂出市に住所がある受給者および扶養義務者

  【対象者】

     ・転入等により坂出市に1月1日時点で住民登録のないかた
     ・坂出市民で坂出市外にて課税されているかた

  【提出するもの】

     ・地方税関係情報の取得に関する同意書 [PDFファイル/419KB] 

 

坂出市外に住所がある扶養義務者

坂出市外に住所がある扶養義務者のかたは,マイナンバーの記載がある同意書の提出により所得・課税証明書の提出を省略できます。マイナンバーの記載がある同意書を提出する場合は,個人番号確認および本人確認が必要です。
また,マイナンバーの記載がある同意書を代理人のかたが提出する場合は,個人番号に加えて,委任状や戸籍謄本など代理権が確認できるものと代理人のかたの本人確認が必要です。


  【対象者】

     ・坂出市外に住所があるかた

  【提出するもの】

   〇同意者本人が提出する場合
     ・地方税関係情報の取得に関する同意書(マイナンバー記載) [PDFファイル/501KB]
     ・個人番号確認書類
     ・身分確認書類
      ※マイナンバーの提供を受ける場合の本人確認について [PDFファイル/520KB]

   〇同意者以外の代理人が提出する場合
     ・地方税関係情報の取得に関する同意書(マイナンバー記載) [PDFファイル/501KB]
     ・同意者の個人番号確認書類
     ・代理人の身分確認書類
      ※マイナンバーの提供を受ける場合の本人確認について [PDFファイル/520KB]
     ・代理権を確認できるもの(委任状 [PDFファイル/393KB]・戸籍謄本・登記簿謄本など)

 

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