限度額適用認定証の交付申請について
限度額適用認定証について
医療費の自己負担額には上限があり、ひと月の支払額は自己負担限度額までです。ただし、70歳未満のかたや70歳以上の現役並み所得者(市県民税課税所得690万円未満のかた)または市県民税非課税世帯のかたが入院・外来で高額な治療を受ける場合は、あらかじめけんこう課にて「限度額適用認定証(市県民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」の交付を受け、医療機関に提示してください。なお、入院時の食事代や保険外のもの(差額ベッド代など)は、別にご負担ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証(市県民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
自己負担限度額の詳細については、国民健康保険の自己負担限度額(高額療養費)をご確認ください。
限度額適用認定証の交付申請に必要なもの
- 本人確認書類(資格確認書、免許証等)
- 1月1日の住所地が坂出市外のかたは、その住所地の市区町村役場で発行した所得課税証明書(必要なかたのみ)
- 過去12か月で入院日数が90日を超えているかたは、入院期間のわかる領収書など
注意事項
- 国保税の滞納がある場合は限度額適用認定証が交付されないことがあります。
- 医療機関に限度額適用認定証を提示しなかった場合は、従来どおり、あとから申請して払い戻しを受ける形になります。
- 高額療養費の該当が4回目以降であるのに、転院等の理由により、3回目までの自己負担限度額を支払った場合は、あとから申請すると差額が払い戻されます。
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申請先
本庁舎1階けんこう課11番窓口
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認定日
申請した月の1日から適用されます。
※長期該当(入院日数90日を超えている)の場合の食事代の減額は、申請日の翌月1日から有効となります。
有効期限
毎年7月31日で有効期限が終了します。
更新の手続きを忘れずにお願いします。
窓口負担割合等のご相談について
医療機関等の受診時には、窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、お問い合わせください。
※お持ちの資格確認書等と異なる窓口負担割合で請求された場合など