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高額な治療をうける時の自己負担額

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月22日更新

 医療費の自己負担額には上限があり、ひと月の支払額は自己負担限度額までです。ただし、70歳未満のかたや70歳以上の現役並み所得者(市県民税課税所得690万円未満のかた)または市県民税非課税世帯のかたが入院・外来で高額な治療を受ける場合は、あらかじめけんこう課にて「限度額適用認定証(市県民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」の交付を受け、医療機関に提示してください。なお、入院時の食事代や保険外のもの(差額ベッド代など)は、別にご負担ください。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。「限度額適用認定証(市県民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)と食事代(1食あたり)

所得区分

認定証
の表記

過去12か月間で高額療養費に該当した回数

食事代

3回目まで

4回目以降

(1食あたり)

所得(※1)901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

 460円(※3)

所得(※1)
600万円超~901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

 460円(※3)

所得(※1)
210万円超~600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

 460円(※3)

所得(※1)
210万円以下

57,600円

44,400円

 460円(※3)

市県民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 210円
 160円(※2)

表中の医療費とは10割分の金額のことです。

(※1) 所得とは、前年の総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた額です。
(※2) 過去12か月間で入院日数が90日を超えている場合は、申請すると食事代が1食あたり160円になります。
(※3) 平成28年4月1日時点で1年以上精神病棟に入院している、または難病、小児慢性特定疾患のかたは260円です。

高額な治療をうける場合は、入院・外来ともに事前に「限度額適用認定証」の交付を受けてください

 限度額適用認定証の交付申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 1月1日の住所地が坂出市外のかたは、その住所地の市区町村役場で発行した所得課税証明書(必要なかたのみ)
  • 過去12か月で入院日数が90日を超えているかたは、入院期間のわかる領収書など

 注意事項

  • 国保税の滞納がある場合は限度額適用認定証が交付されないことがあります。
  • 医療機関に限度額適用認定証を提示しなかった場合は、従来どおり、あとから申請して払い戻しを受ける形になります。
  • 高額療養費の該当が4回目以降であるのに、転院等の理由により、3回目までの自己負担限度額を支払った場合は、あとから申請すると差額が払い戻されます。

申請先

本庁舎1階けんこう課11番窓口

認定日

申請した月の1日から適用されます。

※長期該当(入院日数90日を超えている)の場合の食事代の減額は、申請日の翌月1日から有効となります。

有効期限

 毎年7月31日で有効期限が終了します。

 更新の手続きを忘れずにお願いします。

70歳以上のかたの自己負担限度額(月額)と食事代(1食あたり)

所得区分/所得要件 負担割合 認定証の要否 自己負担限度額(月額) 食事代
(1食あたり)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み
所得者

現役並み(3)

課税所得690万円以上

3割 不要

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(※1)4回目以降:140,100円

   460円(※3)

現役並み(2)

課税所得380万円以上

必要

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(※1)4回目以降:93,000円

   460円(※3)

現役並み(1)

課税所得145万円以上

必要

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(※1)4回目以降:44,400円

   460円(※3)
一般

2割

不要 18,000円

57,600円 
(※1)4回目以降:44,400円

   460円(※3)
低所得者(2) 必要 8,000円 24,600円    210円
   160円(※2)
低所得者(1) 必要 8,000円 15,000円    100円

表中の医療費とは医療費10割分の金額です。

(※1) 4回目以降の自己負担限度額は、医療機関で適用が可能と判断された場合です。
(※2) 過去12か月間で入院日数が90日を超えている場合は、申請すると食事代が1食あたり160円になります。
(※3) 平成28年4月1日時点で1年以上精神病棟に入院している、または難病のかたは260円です。

70歳以上のかたの所得区分と対象者

所得区分 対象者
現役並み
所得者

同一世帯に市県民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のかた。
ただし、次のいずれかに該当する世帯のかたは申請すると所得区分が「一般」となり、2割負担(昭和19年4月1日以前生まれの人は1割負担)となります。
 (ア)70歳以上の人が1人で、収入383万円未満のとき。
 (イ)70歳以上の人が2人以上で、収入の合計が520万円未満のとき。
 (ウ)70歳以上の人が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行したかたがおり、収入の合計が年収合計520万円未満のとき。

一般

現役並み所得者、低所得者(1)・(2)以外の世帯のかた。

※市県民税課税所得が145万円以上であっても、次のいずれにも該当する場合は、「一般」になります。
 (ア)同一世帯に昭和20年1月2日以降に生まれた人がいるとき。
 (イ)同一世帯の70歳以上の国保被保険者の基礎控除(33万円)後の総所得金額の合計が210万円以下のとき。
低所得者(2)
 同一世帯内の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保被保険者全員が市県民税非課税であり、収入が「低所得者(1)」より多い世帯のかた。 
低所得者(1)

 同一世帯内の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保被保険者全員が市県民税非課税であり、世帯全員の所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円になる世帯のかた。

現役並み所得者(市県民税690万円未満のかた)および低所得者(1)・(2)のかたは、高額な治療を受ける場合は事前に「限度額適用認定証」の交付を受けてください

限度額適用認定証の交付申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険高齢受給者証
  • 1月1日の住所地が坂出市外のかたは、その住所地の市区町村役場で発行した所得課税証明書(必要なかたのみ)
  • 過去12か月で入院日数が90日を超えているかたは、入院期間のわかる領収書など

注意事項

  • 医療機関に限度額適用認定証を提示しなかった場合は、従来どおり、あとから申請して払い戻しを受ける形になります。
  • 高額療養費の該当が4回目以降であるのに、転院等を理由に、3回目までの自己負担限度額を支払った場合は、あとから申請すると差額が払い戻されます。

申請先

本庁舎1階けんこう課11番窓口

認定日

申請した月の1日から適用されます。

※長期該当(入院日数90日を超えている)の場合の食事代の減額は、申請日の翌月1日から有効となります。

有効期限

毎年7月31日で有効期限が終了します。

更新の手続きを忘れずにお願いします。

窓口負担割合等のご相談について

 医療機関等の受診時には、窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、お問い合わせください。

 ※お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など