ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > > 国民健康保険の自己負担限度額(高額療養費)

国民健康保険の自己負担限度額(高額療養費)

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月20日更新
   病気やケガにより手術や入院をしたり、高価な薬剤を処方されると、医療機関等での窓口負担も高額になる場合があります。そこで、医療費の負担を軽くするため、1か月間での、医療機関等において支払った金額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、市けんこう課に申請すると、差額分が払い戻されます。
  この払い戻しの基準となる自己負担限度額は、70歳未満の人と70歳以上の人、また所得区分によって異なります。

 70歳未満のかたの自己負担限度額

所得区分

過去12か月間で高額療養費に該当した回数

3回目まで

4回目以降

所得※が901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

所得※が600万円超~901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

 所得※が210万円超~600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

所得※が210万円以下

57,600円

44,400円

    市県民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 ※所得とは、前年の総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた額です。 

 表中の医療費とは、医療費10割分の額です。 

 高額療養費を計算するときの注意点

  • 月の1日から月末までを1か月として計算
  • 以下のとおり、別々に計算し、21,000円以上のみを合算します。
  • 同じ病院でも入院と外来は別々に計算
  • 同じ病院でも医科と歯科は別々に計算
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、保険外の費用は対象外

70歳以上のかたの自己負担限度額

所得区分/所得要件 負担割合 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み

所得者

現役並み(3)

課税所得690万円以上

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(※1)4回目以降:140,100円

現役並み(2)

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(※1)4回目以降:93,000円

現役並み(1)

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(※1)4回目以降:44,400円

一般

2割

18,000円
(※2)

57,600円 
(※1)4回目以降:44,400円

低所得者(2) 8,000円 24,600円
低所得者(1) 8,000円 15,000円

 表中の医療費とは、医療費10割分の金額です。 

(※1) 1年間で4回目以上高額療養費に該当した場合の4回目からの自己負担限度額
(※2) 1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計額に上限額144,000円が設けられています。

所得区分の対象者

所得区分 対象者
現役並み
所得者

同一世帯に市県民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のかた。
ただし、次のいずれかに該当する世帯のかたは申請すると所得区分が「一般」となり、2割負担(昭和19年4月1日以前生まれの人は1割負担)となります。
 (ア)70歳以上の人が1人で、収入383万円未満のとき。
 (イ)70歳以上の人が2人以上で、収入の合計が520万円未満のとき。
 (ウ)70歳以上の人が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行したかたがおり、収入の合計が年収合計520万円未満のとき。

一般

現役並み所得者、低所得者(1)・(2)以外の世帯のかた。

※市県民税課税所得が145万円以上であっても、次のいずれにも該当する場合は、「一般」になります。 
 (ア)同一世帯に昭和20年1月2日以降に生まれた人がいるとき。
 (イ)同一世帯の70歳以上の国保被保険者の基礎控除(33万円)後の総所得金額の合計が210万円以下のとき。
低所得者(2)
 同一世帯内の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保被保険者全員が市県民税非課税であり、収入が「低所得者(1)」より多い世帯のかた。 
低所得者(1)

 同一世帯内の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保被保険者全員が市県民税非課税であり、世帯全員の所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円になる世帯のかた。

高額療養費を計算するときの注意点

  • 月の1日から月末までを1月として計算
  • 外来は個人ごとに計算し、入院を含む自己負担額は、世帯内の70歳以上75歳未満の人と合算して計算
  • 病院、歯科、調剤薬局、接骨院の区分なく、合算して計算
  • 入院時の食事代や差額ベッド代、保険外の費用は対象外

高額療養費支給申請について

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん
  • 世帯主名義の通帳
  • 1ヶ月間に支払った領収書

申請先

本庁舎1階けんこう課11番窓口

1年間の医療費や介護サービス費の自己負担額 

 医療費だけでなく、同じ世帯内に、介護サービスも利用したかたがいるときに、1年間で支払った金額が、一定の限度額を超えた場合に払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。

入院したときの食事代

所 得 区 分

入院したときの食費(1食あたり)

一般の被保険者 (現役並み所得者を含む)

  460円※2

市県民税非課税世帯 

および低所得者(2)

過去1年の合計入院日数が90日以内の場合※1

210円

過去1年の合計入院日数が91日以上の場合※1(申請要)

160円

低所得者(1)

100円

※1 申請月から過去1年のうちで、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間の入院日数

※2 平成28年4月1日時点で1年以上精神病棟に入院している、または難病、小児慢性特定疾病のかたは260円に据え置かれます。

窓口負担割合等のご相談について

 医療機関等の受診時には、窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(※)は、お問い合わせください。

 ※お持ちの被保険者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など