国民健康保険の自己負担限度額(高額療養費)平成30年8月から
- 病気やケガにより手術や入院をしたり,高価な薬剤を処方されると,医療機関等での窓口負担も高額になる場合があります。そこで,医療費の負担を軽くするため,1か月間での,医療機関等において支払った金額が,下表の自己負担限度額を超えた場合は,市けんこう課に申請すると,差額分が払い戻されます。
この払い戻しの基準となる自己負担限度額は,70歳未満の人と70歳以上の人,また所得区分によって異なります。
70歳未満のかたの自己負担限度額
所得区分 | 過去12か月間で高額療養費に該当した回数 | ||
3回目まで | 4回目以降 | ||
ア | 所得※が901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 所得※が600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 所得※が210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ |
| 57,600円 | 44,400円 |
オ | 市県民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※所得とは,前年の総所得金額から基礎控除33万円を差し引いた額です。
表中の医療費とは,医療費10割分の額です。
高額療養費を計算するときの注意点
- 月の1日から月末までを1か月として計算
- 以下のとおり,別々に計算し,21,000円以上のみを合算します。
- 同じ病院でも入院と外来は別々に計算
- 同じ病院でも医科と歯科は別々に計算
- 入院時の食事代や差額ベッド代,保険外の費用は対象外
70歳以上のかたの自己負担限度額
所得区分/所得要件 | 負担割合 | 自己負担限度額(月額) | ||
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み 所得者 | 現役並み(3) 課税所得690万円以上 | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※1)4回目以降:140,100円 | |
現役並み(2) 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※1)4回目以降:93,000円 | |||
現役並み(1) 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※1)4回目以降:44,400円 | |||
一般 | 2割 | 18,000円 | 57,600円 | |
低所得者(2) | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得者(1) | 8,000円 | 15,000円 |
表中の医療費とは,医療費10割分の金額です。
(※1) 1年間で4回目以上高額療養費に該当した場合の4回目からの自己負担限度額
(※2) 1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計額に上限額144,000円が設けられています。
所得区分の対象者
所得区分 | 対象者 |
---|---|
現役並み 所得者 | 同一世帯に市県民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のかた。 |
一般 | 現役並み所得者,低所得者(1)・(2)以外の世帯のかた。
|
低所得者(2) |
|
低所得者(1) | 同一世帯内の世帯主(擬制世帯主も含む)および国保被保険者全員が市県民税非課税であり,世帯全員の所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円になる世帯のかた。 |
高額療養費を計算するときの注意点
- 月の1日から月末までを1月として計算
- 外来は個人ごとに計算し,入院を含む自己負担額は,世帯内の70歳以上75歳未満の人と合算して計算
- 病院,歯科,調剤薬局,接骨院の区分なく,合算して計算
- 入院時の食事代や差額ベッド代,保険外の費用は対象外
高額療養費支給申請について
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印かん
- 世帯主名義の通帳
- 1ヶ月間に支払った領収書
申請先
本庁舎1階けんこう課11番窓口
1年間の医療費や介護サービス費の自己負担額
医療費だけでなく,同じ世帯内に,介護サービスも利用したかたがいるときに,1年間で支払った金額が,一定の限度額を超えた場合に払い戻される「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあります。
入院したときの食事代
所 得 区 分 | 入院したときの食費(1食あたり) | |
一般の被保険者 (現役並み所得者を含む) | 460円※2 | |
市県民税非課税世帯 および低所得者(2) | 過去1年の合計入院日数が90日以内の場合※1 | 210円 |
過去1年の合計入院日数が91日以上の場合※1(申請要) | 160円 | |
低所得者(1) | 100円 |
※1 申請月から過去1年のうちで,限度額適用・標準負担額減額認定を受けていた期間の入院日数
※2 平成28年4月1日時点で1年以上精神病棟に入院している,または難病,小児慢性特定疾病のかたは260円に据え置かれます。