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坂出市医療機関等物価高騰対策支援給付金について(申請受付11月28日締切)

印刷用ページを表示する更新日:2025年8月1日更新

坂出市医療機関等物価高騰対策支援給付金

1.事業概要

 近年の物価高騰の影響を強く受けている医療機関等の負担を軽減し、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援するため、医療サービスを提供している事業者に対し、予算の範囲内において給付金を交付します。

   坂出市医療機関等物価高騰対策支援給付金交付要綱 [PDFファイル/143KB]

※交付対象になると思われる医療機関等(市で把握している事業者)には、個別通知を8月1日頃に送付します。

 

2.支援内容

 令和7年4月1日時点において、坂出市に所在する医療機関等を対象とします。

 申請日時点で休止している場合は対象となりません。

 令和7年4月1日から申請日までの間のいずれの月も医療サービスを提供していない場合は対象となりません。

 

 交付対象者と給付金の額は以下のとおりです。

施設区分

給付金の額

(1施設あたり)

病院(保険医療機関に限る。)

360,000円

有床診療所(保険医療機関に限る。)

180,000円

無床診療所(保険医療機関に限る。)

90,000円

訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る。※1)

50,000円

助産所

50,000円

薬局(保険薬局に限る。)

25,000円

施術所(※2)

25,000円

※1 訪問看護の指定事業者で坂出市社会福祉施設等物価高騰対策支援給付金の交付を受けている者は除く。

※2 施術所は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項もしくは同法第9条の3または柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届け出を行っているものをいう。また、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はりまたはきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り交付対象となる。なお、健康保険法第87条第1項に規定する療養費の対象となる施術実績がある施術所または施術者に限る。

 

3.申請手続き

 申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し、押印(シャチハタ不可)のうえ申請してください。下記のデータ入力用のエクセルファイルにて申請書兼請求書が作成できますので、ご活用ください。

   申請書兼請求書(様式第1号)データ入力用 [Excelファイル/228KB]  

   申請書兼請求書(様式第1号)記入用 [PDFファイル/64KB]

 

※坂出市では、公金の支払事務に電算を利用しており、債権者の皆さんには事前に債権者登録をお願いしています。初めて坂出市に請求する場合や、法人名・所在地・代表者名・振込先の口座等に変更があった場合は、債権者登録(変更)申請書の提出をお願いします。

   債権者登録(変更)申請書 [Wordファイル/20KB]

   債権者登録(変更)申請書記入例 [PDFファイル/151KB]

 

4.申請受付期間

 令和7年8月1日(金曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで

 ※郵送の場合は、令和7年11月28日(金曜日)当日消印有効

 

5.申請先

 本庁舎本館1階 けんこう課 健幸推進係(13番窓口)

 

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