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後期高齢者医療高額医療・高額介護合算療養費制度

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月1日更新

 同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で,毎年8月1日から翌年7月31日までの医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額を合算した合計額が,限度額を超えた場合は,申請することで限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

 ただし,同一世帯内で,医療費と介護サービス費の両方の自己負担がある世帯が対象となります。

自己負担限度額

負担区分 負担割合 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額

現役 3

3割 212万円

現役 2

141万円

現役 1

67万円
一般 2 2割 56万円

一般 1

1割 56万円

区分 2

31万円

区分 1

19万円

※負担区分については,負担区分と自己負担割合をご覧ください。

高額医療・高額介護合算療養費の支給申請

 高額医療・高額介護合算療養費の支給対象と思われるかたには,香川県後期高齢者医療広域連合より申請書をお送りしますので,申請の手続きを行ってください。なお,該当されるかたは,毎年の申請が必要となります。

申請場所

 市けんこう課 後期高齢者医療担当窓口(本庁舎1階)

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 印鑑(本人の死亡により,相続人のかたが申請する場合)
  • 本人名義の銀行(ゆうちょ含む)・信用金庫・農協・漁協等の通帳
  • 自己負担額証明書(計算期間内に医療保険・介護保険の異動のあったかた)