後期高齢者医療高額医療・高額介護合算療養費制度
印刷用ページを表示する更新日:2025年9月8日更新
同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、毎年8月1日から翌年7月31日までの医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額を合算した合計額が、限度額を超えた場合は、申請することで限度額を超えた部分が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
ただし、同一世帯内で、医療費と介護サービス費の両方の自己負担がある世帯が対象となります。
自己負担限度額
負担区分 | 負担割合 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額 |
---|---|---|
現役 3 |
3割 | 212万円 |
現役 2 |
141万円 | |
現役 1 |
67万円 | |
一般 2 | 2割 | 56万円 |
一般 1 |
1割 | 56万円 |
区分 2 |
31万円 | |
区分 1 |
19万円 |
※負担区分については、負担区分と自己負担割合をご覧ください。
高額医療・高額介護合算療養費の支給申請
高額医療・高額介護合算療養費の支給対象と思われるかたには、香川県後期高齢者医療広域連合より申請書をお送りしますので、申請の手続きを行ってください。なお、該当されるかたは、毎年の申請が必要となります。
-
申請場所
市けんこう課 後期高齢者医療担当窓口(本庁舎1階)
-
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 印鑑(本人の死亡により、相続人のかたが申請する場合)
- 本人名義の銀行(ゆうちょ含む)・信用金庫・農協・漁協等の通帳
- 自己負担額証明書(計算期間内に医療保険・介護保険の異動のあったかた)