ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > くらし・手続き > 介護 > 介護サービス事業者等指定申請書等様式 > 訪問介護にかかる同一建物減算について

訪問介護にかかる同一建物減算について

印刷用ページを表示する更新日:2025年2月19日更新

訪問型サービスにかかる同一建物減算について

令和6年11月より、訪問介護・訪問型サービスの提供総数のうち、正当な理由なく前6月間に、同一敷地内建物などに居住する利用者に提供されたものの占める割合が算定の結果100分の90以上である場合、12%の減算が適用されます。

 
減算の内容 算定要件
10%減算

(1)事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者

((2)および(4)に該当する場合を除く)

15%減算

(2)事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合

10%減算

(3)上記(1)以外の範囲に所在する建物に居住する者

(この建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)

12%減算(新設 R6月11日~)

(4)正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者((2)に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

 

 

判定期間などについて

判定期間などは以下の通りです。令和6年度の判定期間のみ異なりますのでご注意ください。

令和6年度の判定期間など
  判定期間 計算書提出期限 減算対象期間

前期

令和6年4月1日~令和6年9月30日 令和6年10月15日 令和6年11月1日~令和7年3月31日

後期

令和6年10月1日~令和7年2月28日 令和7年3月15日 令和7年4月1日~令和7年9月30日
令和7年度以降の判定期間など
  判定期間 計算書提出期限 減算対象期間

前期

3月1日~8月31日 9月15日 10月1日~翌年3月31日

後期

9月1日~翌年2月末 翌年3月15日 4月1日~9月30日

 

対象サービス(総合事業)

訪問介護相当サービス(従前相当)

提出書類並びに提出方法について

算定のための「訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問介護サービス事業所において年2回(前期・後期)作成する必要があります。(5年保存)

算定の結果、正当な理由なく事業所において前6か月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合は、以下の書類を上記の計算書提出期限までに市へ提出してください。

割合が90%未満の事業所につきましては市への提出不要ですが、必ず作成し事業所で保管を行ってください。

 

【具体的な計算式】 A ÷ B 
A:判定期間に訪問型サービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(利用実人数)
B:判定期間に訪問型サービスを提供した利用者の総数(利用実人数)

(注1)要介護者の人数は含めないこと。
(注2)上記1の表に記載の(2)15%減算と(3)10%減算に該当する場合は除く。

 

〇提出書類

(1) 訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書

(2)  (1)による算定の結果が90%以上であるが、正当な理由がある場合には、その根拠となる書類正当な理由の根拠書類(任意様式)

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 ※2​

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 ※2 

※2 現在届け出済みの算定に係る体制等状況一覧表の内容が変更となる場合にのみ提出。

様式は、指定申請等様式(介護予防・日常生活支援総合事業)よりダウンロードしてご利用ください。

 

〇提出方法

​上記(3)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」に

ア)変更がある場合

上記(1)~(3)((2)も該当があれば)を原則、電子申請届出システムより提出(令和6年10月以降)してください。※3

※3 電子申請届出システムの利用が困難な場合は、次のイの方法で提出してください。

その場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」も併せて提出してください。

イ)変更がない場合

上記(1)((2)も該当があれば)を郵送または窓口にて提出してください。

【送付先】

〒762-8601

香川県坂出市室町二丁目3番5号 坂出市かいご課 介護保険係

参考

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)