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坂出市後援および共催に関する事務取扱要綱

印刷用ページを表示する更新日:2023年6月23日更新

 坂出市後援名義・共催行事等の申請手続きについて

「坂出市」の後援名義使用および共催事業については,市の承認が必要となります。

「坂出市後援および共催に関する事務取扱要綱」に従い,後援等承認申請書(様式第1号)に必要書類を添付して秘書広報課まで提出してください。

なお,申請予定の行事等で担当課が分かる場合は,事前に担当課と協議していただきますようお願い申し上げます。

申請を受理し,承認が決まりますと後日申請者宛に「後援等承認書」を郵送いたします。

  坂出市後援および共催に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/576KB]

1.申請に必要な書類

 (1)申請書

         後援等承認申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]

 (2)添付書類

    事業の概要がわかるもの・・・(例)事業開催要領,プログラム,募集要項等,前回開催チラシ

    主催団体の概要がわかるもの・・・(例)規約,会則,定款等

    料金を徴収する事業等については事業に係る収支がわかるもの・・・・(例)収支予算書等

2.承認基準

 承認基準の概要については下記項目に示す通りです。申請時には要綱(第3条)にて詳細をご確認の上,申請書を提出してください。

(1)市政の振興および市民福祉の向上に寄与するもの

(2)主催者の所在が明らかであり,業務遂行能力が十分であると認められるもの

(3)広く市民を対象とした一般公開的な事業等であって,原則として,開催地が市内であるもの。ただし,市民の広い参加が期待でき,または市を広く知らしめることが期待できる場合は,この限りでない。

(4)参加料または入場料を徴収する事業等にあっては,事業等の規模および内容に応じた適正な料金を徴収し,過度に高額な料金の徴収をしないもの

(5)過度の騒乱,飲酒等を伴う等,事業等の内容が社会的常識を逸脱せず,公衆衛生および災害防止に係る適切な措置がなされているもの

(6) 行事等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合,性別等の多様性が確保されるよう努められているもの

(7) 坂出市後援および共催に関する事務取扱要綱第7条の規定により,承認を取り消されたことがないもの                                           

3.承認

 後援名義の使用について,審査により承認が決まりますと申請者宛に「後援等承認通知書」を郵送いたします。承認後は,後援名義を記したポスター,チラシおよびその他掲載物を秘書広報課へ必ず提出してください。共催行事については,担当課と十分に協議し情報の共有を図ってください。

 なお,後援名義使用の承認は,市が申請事業にかかる経費を負担することを意味するものではありません。

4.事業内容の変更・中止の場合

 事業内容の変更および事業が中止となる事由が発生した場合には,その理由を明記し,直ちに後援等(変更・中止)承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/15KB]を提出してください。変更の場合には,変更後の事業計画書等(予算変更がある場合は併せて変更後予算書)の提出も併せてお願いいたします。

5.承認の取り消し

 次の場合は,承認を取り消すことがあります。なお,承認を取り消された場合は,直ちに後援等承認通知書を返還してください。(坂出市後援および共催に関する事務取扱要綱第7条)

 虚偽の申請により承認されたもの

 承認基準を満たさないことが明らかになったもの

 その他承認を受けることにふさわしくない行為が認められたとき

6.賞状の交付申請

 後援等の承認を受けた事業において,作品や功労などに対する市長賞を設けている場合には坂出市長賞状の交付申請をすることができます。申請時には賞状交付申請書(様式第8号) [Wordファイル/48KB]とともに,下記の書類を提出してください。

 後援等承認通知書の写し

  ※後援等の承認が未済の場合には,速やかに後援等承認申請書を提出し,承認を受けてください。

 賞状の文案

 受賞者名簿(会場にて決定する場合には後日提出)

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