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「坂出市議会基本条例」及び「坂出市議会政務活動費の交付に関する条例」の一部を改正する条例に関するパブリックコメント【終了】

印刷用ページを表示する更新日:2020年3月16日更新

 下記の要領にて実施したパブリックコメントは,令和2年2月16日(日曜日)をもって終了いたしました。募集期間中に6人の方からご意見が寄せられました。ご意見をいただきありがとうございました。

パブリックコメントの実施結果について

 

パブリックコメント募集の趣旨

 坂出市議会では,平成24年5月に坂出市基本条例を制定し,市民の皆様に開かれ,わかりやすく,市民が参画できる議会を実現することに努めてまいりました。
 このたび,当該条例に関して,議会運営委員会で検証した結果,以下の内容について,市民の皆様から広くご意見をいただきたく,パブリックコメントを実施します。

パブリックコメントを行う条例と改正内容

 ○坂出市議会基本条例の一部を改正する条例

 ○坂出市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

閲覧方法

  • 坂出市議会事務局(市役所本庁舎3階)
  • 各出張所窓口
  • 坂出市のホームページ

募集期間

  令和2年1月17日(金曜日)~令和2年2月16日(日曜日)

意見を提出できるかた

  • 市内に住所を有する人
  • 市内に事務所または事業所を有する人,法人等
  • 市内の事務所または事業所に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • その他、本条例に利害関係を有する人,法人等

 

 

意見の提出方法

 

 意見は所定の様式(Word形式)(自由様式での提出でもかまいません)に,住所及び氏名,フリガナ(団体の場合は,所在地及び団体名)を記入し,郵便,Fax,電子メール,または持参のいずれかの方法で提出してください。

 意見提出様式 [Wordファイル/24KB]

意見の提出先

 (1)郵便のあて先
〒762-8601
坂出市室町二丁目3番5号
坂出市議会事務局
 (2)Faxの送信先
0877-44-0558
 (3)電子メール
gikai1@city.sakaide.lg.jp
 (4)持参先
坂出市議会事務局

 

 

提出の際の注意事項

 

  • 氏名及び住所(団体の場合は団体名及び所在地)は必ず記載してください。 記載されていない場合は,意見として受付できません。
  • 電話による意見などの受付け及び個別回答はいたしません。

 

 

提出された意見およびそれに対する市議会の考え方の公表

 

 提出された意見については,これに対する考え方とともに整理した上で,令和2年3月中に公表する予定です。

公表場所

  • 坂出市議会事務局
  • 各出張所窓口
  • 坂出市のホームページ

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