「坂出市議会基本条例」及び「坂出市議会政務活動費の交付に関する条例」の一部を改正する条例に関するパブリックコメント【終了】
印刷用ページを表示する更新日:2020年3月16日更新
下記の要領にて実施したパブリックコメントは,令和2年2月16日(日曜日)をもって終了いたしました。募集期間中に6人の方からご意見が寄せられました。ご意見をいただきありがとうございました。
パブリックコメント募集の趣旨
坂出市議会では,平成24年5月に坂出市基本条例を制定し,市民の皆様に開かれ,わかりやすく,市民が参画できる議会を実現することに努めてまいりました。
このたび,当該条例に関して,議会運営委員会で検証した結果,以下の内容について,市民の皆様から広くご意見をいただきたく,パブリックコメントを実施します。
パブリックコメントを行う条例と改正内容
○坂出市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例
閲覧方法
- 坂出市議会事務局(市役所本庁舎3階)
- 各出張所窓口
- 坂出市のホームページ
募集期間
令和2年1月17日(金曜日)~令和2年2月16日(日曜日)
意見を提出できるかた
- 市内に住所を有する人
- 市内に事務所または事業所を有する人,法人等
- 市内の事務所または事業所に勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- その他、本条例に利害関係を有する人,法人等
意見の提出方法
意見は所定の様式(Word形式)(自由様式での提出でもかまいません)に,住所及び氏名,フリガナ(団体の場合は,所在地及び団体名)を記入し,郵便,Fax,電子メール,または持参のいずれかの方法で提出してください。
意見の提出先
- (1)郵便のあて先
- 〒762-8601
坂出市室町二丁目3番5号
坂出市議会事務局 - (2)Faxの送信先
- 0877-44-0558
- (3)電子メール
- gikai1@city.sakaide.lg.jp
- (4)持参先
- 坂出市議会事務局
提出の際の注意事項
- 氏名及び住所(団体の場合は団体名及び所在地)は必ず記載してください。 記載されていない場合は,意見として受付できません。
- 電話による意見などの受付け及び個別回答はいたしません。
提出された意見およびそれに対する市議会の考え方の公表
提出された意見については,これに対する考え方とともに整理した上で,令和2年3月中に公表する予定です。
公表場所
- 坂出市議会事務局
- 各出張所窓口
- 坂出市のホームページ