重度障害者就労支援特別事業
重度訪問介護をご利用の重度障害者の方を対象に、日常生活に係る支援を通勤中や就業中にも行うことで、障がいを理由として、働く意思と能力がありながら働くことのできないかたに対する就労機会を拡大し、障がい者の社会参加を促進します。
なお、申請にあたっては、通勤支援や職場等における支援についての支援対象範囲を明確にした「支援計画書」の作成が必要となりますので、事前にふくし課までご相談ください。
対象者
以下の要件にすべて該当される方
次のすべてに該当するかた
(1)市内に1年以上在住していること。
(2)本市で重度訪問介護の支給決定を受けていること。
(3)民間企業に雇用されるかた,もしくは自営業で,週の所定労働時間が10時間以上,または当該事業を利用することで,10時間以上となることが見込まれること。
サービス内容
<民間企業で雇用されている方の場合>
福祉施策と雇用施策が連携し,業務に関連する支援については 雇用主である企業が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構( 以下「JEED」という。)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(以下「助成金」という。)」を活用していただきます(※)。
また,対象者が就労を継続するうえで必要不可欠な支援(喀痰吸引や体位の変換,移動の介護等)について,本市が必要と認める場合に本事業で支援を行います。(重度訪問介護と同等の支援に要する費用を助成。)
※ 助成金の受給には要件及び審査があり,障害者を雇用する事業主がJEEDに対し助成金の支給申請手続を行う必要があります。
【参考】助成金について
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ<外部リンク>
<自営業者の方の場合>
自営業者として働く場合、JEEDの助成金の対象とならないため本事業単独で支援を行います。(重度訪問介護と同等の支援に要する費用を助成。)
自己負担
通常の障がい福祉サービスの利用者負担と同じです。
参考:https://www.city.sakaide.lg.jp/site/fukushi-syougaifukushi/riyousyahutan.html
サービス利用の仕組み
(1) 利用者は、ふくし課へ次に掲げる書類を提出します。
・支給申請書
・企業やサービス提供事業所等と作成した「支援計画書」の写し
・個人事業の開業の届出の写し(自営業者の方に限ります。)
・「雇用契約書」の写し(民間企業に雇用されている方に限ります。)
(2) 市は、対象者であるか否か(民間企業で雇用されている方はJEEDとの調整等も含む)を決定し、利用者に「支給決定通知書」を送付します。
(3) 利用者は、支給決定通知書を事業者に提示し、事業者とのサービス利用契約を締結します。
(4) 当事業を利用します。