埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の取り扱いについて
土地開発の際は埋蔵文化財包蔵地の確認を行ってください
埋蔵文化財とは
文化財保護法上での文化財とは、
(1)有形文化財
(2)無形文化財
(3)民俗文化財
(4)記念物
(5)文化的景観
(6)伝統的建造物群
の6種類を指します。
このうち埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」のことをいい、同法上では(1)の有形文化財と、(4)の記念物が該当します。
具体的には・・・
(1)有形文化財とは考古資料(土器・石器・骨角器・金属器その他動産として扱われる物)
(4)記念物とは貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡(過去の人々の生活した痕跡を残している土地及びその土地と一体をなしている諸地物)
の事を指します。
周知の埋蔵文化財包蔵地とは
文化財保護法によると、周知の埋蔵文化財包蔵地とは、「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」のことを言います。この周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内で土木工事等を行う場合、60日前までに届出を提出しなければならないことが同法によって定められています。
また、周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外であっても、新たに遺跡を発見した場合には、現状を変更することなく、遅滞なく届出を提出しなければならないことが、同法によって定められています。
埋蔵文化財包蔵地の照会について
掘削を伴う土木工事等の開発を行う場合は必ず、市教育委員会文化振興課までご照会ください。その際は、事業予定地がわかる地図と地番をご準備ください。
照会については、文化振興課窓口のほか、Fax、メールにて対応しております。
周知の埋蔵文化財包蔵地の照会の流れ(フローチャート) [PDFファイル/64KB]