特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新設されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
特定小型原動機付自転車に関してや交通ルール等について詳細は下記をご覧ください。
警察庁ホームページ<外部リンク>
特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/1008KB]
ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.27MB]
ナンバープレートの交付について
・購入や譲渡により新たにナンバープレートを取得する場合
一般的な原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類(製品カタログ等)をお持ちください。
・一般のナンバープレートから特定小型原動機付自転車のナンバープレートに切り替える場合
従来のナンバープレートが交付されている車両について、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、ナンバーの引継ぎはできませんので、あらかじめご了承ください。
お持ちいただくもの
・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類やカタログ等
・すでに交付されているナンバープレート
・標識交付証明書(なくても受付できます)