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督促手数料等の廃止について

印刷用ページを表示する更新日:2025年1月1日更新

督促手数料・口座振替不能通知書を廃止します

 督促手数料の廃止

 条例改正により、令和7年4月1日以降に発送する下記市税・保険料に関する督促状に係る督促手数料を廃止します。

 なお、各納期限までに納付がなされない場合には、引き続き、法律の定めるところにより督促状を発送します。

 【注意】令和7年3月31日までに発した督促状に係る督促手数料については、1通あたり100円の納付が必要です。

口座振替不能通知の廃止

 令和7年4月以降、下記市税・保険料が口座振替ができなかった際に送付していた「口座振替不能通知」を、原則として廃止します。

 残高不足等により口座振替ができなかった場合には、下記担当へ連絡いただくか、後日発送される「納付書」もしくは「督促状」で納付してください。

 【注意】納付いただいたタイミングによっては延滞金が発生する場合があります。

廃止となる税目等

・個人住民税(特別徴収含む)

・法人市民税

・軽自動車税

・固定資産税

・国民健康保険税

・後期高齢者医療保険料

・介護保険料(「督促状」に納付書がついていませんので、口座振替不能の場合には別途「納付書」を送付いたします。)

コンビニ等の支払期限の延長

 督促手数料の廃止に伴い、令和7年4月1日以降に発送するバーコード付納付書につきましては、納期限経過後1月程度はコンビニ等での支払いが可能となります。