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納税が遅れると

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月1日更新

納税が遅れると

 税金は納税者の皆さん自身が,自主的に期限内に納税をする「自主納税」が本来の姿であり,定められた納期限までに税金を納めないと「滞納」となります。市税を滞納すると,納期限までに納付した人との公平を保つため,次のような不利益を受けることになります。

督促料について

 納期限後,20日以内に督促状(1税1期分につき1枚)を発送します。その場合,発送日の翌日から100円の手数料がかかります。

 延滞金について

 延滞金の額は,納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ,税額(税額に1,000円未満の端数があるとき,又は税額の全額が2,000円未満のときは,その端数金額又はその全額を切り捨てます。)に延滞金特例基準割合(※)に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,延滞金特例基準割合に1%を加算した割合)を乗じて計算した額となります。(延滞金額に100円未満の端数があるとき,又はその金額が1,000円未満であるときは切り捨てます。)

 (※)延滞金特例基準割合・・・国内銀行の平均貸付割合(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均に1%を加算した割合。令和4年1月1日以降の延滞金特例基準割合は1.4%                  

 

差押処分について

 督促状や催告書によっても自主的な納付がない場合,やむをえず財産(不動産・車・預貯金・給料・有価証券等)を差押することがあります。さらに,差押後も滞納が続きますと,差押財産を公売など換価(現金化)して,滞納税へ充当することとなります。

 香川滞納整理推進機構への業務移管について

 香川滞納整理推進機構は平成17年8月に設立され,県の職員が市町の併任職員となって滞納整理を行う機関です。再三の催告書や呼出し等にも応じず,納税意思がまったくないとみなされた悪質な滞納者が対象となります。