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納税が遅れると

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新

税が遅れると

 税金は納税者の皆さん自身が,自主的に期限内に納税をする「自主納税」が本来の姿であり、定められた納期限までに税金を納めないと「滞納」となります。市税を滞納すると、納期限までに納付した人との公平を保つため、次のような不利益を受けることになります。

督促状の発送について

 納期限後、20日以内に督促状(1税1期分につき1枚)を発送します。

(令和7年3月末までに発送した督促状につきましては、1通当たり100円の手数料を要します。)

 延滞金について

 延滞金の額は、納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、税額(税額に1,000円未満の端数があるとき、又は税額の全額が2,000円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。)に延滞金特例基準割合(※)に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に1%を加算した割合)を乗じて計算した額となります。(延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは切り捨てます。)

 (※)延滞金特例基準割合・・・国内銀行の平均貸付割合(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均に1%を加算した割合。令和4年1月1日以降の延滞金特例基準割合は1.4%               

差押処分について

 督促状や催告書によっても自主的な納付がない場合、やむをえず財産(不動産・車・預貯金・給料・有価証券等)を差押することがあります。さらに、差押後も滞納が続きますと、差押財産を公売など換価(現金化)して、滞納税へ充当することとなります。

 香川滞納整理推進機構への業務移管について

 香川滞納整理推進機構は平成17年8月に設立され、県の職員が市町の併任職員となって滞納整理を行う機関です。再三の催告書や呼出し等にも応じず、納税意思がまったくないとみなされた悪質な滞納者が対象となります。

 

納税の猶予制度について

 納税の猶予制度はご事情や状況に応じて必要書類などが異なってきますので、申請を考えている方はお早めにお問い合わせください。(申請期限がある場合もございます。)

 なお、申請後の審査の結果次第では、認められない場合や、後日取り消す場合もございますのでご留意ください。

徴収猶予

 次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。(納税者等の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じた事実に限ります。)

  • (1)納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
  • (2)納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
  • (3)納税者等がその事業を廃止し、又は休止したこと
  • (4)納税者等がその事業につき著しい損失を受けたこと
  • (5)(1)~(4)のいずれかに該当する事実に類する事実があったこと
  • (6)法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合

換価猶予

 次に掲げる要件の全てに該当する場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価猶予が認められる場合があります。​

  • (1)市税を一時に納付(納入)することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
  • (2)納税について誠実な意思を有すると認められること
  • (3)換価猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
  • (4)換価猶予申請に必要な書類が納期限から6か月以内に提出されていること
  • (5)原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
  • (6)猶予期間内に完納となる分納計画を策定すること