納税が困難な場合について
印刷用ページを表示する更新日:2024年9月18日更新
納税相談~納税が困難な場合について~
市税等は納期限内に納付していただくのが原則ですが、納期限内での納税が困難となった場合には、早めに納税相談にお越しください。
持参いただくもの
- 印鑑(認印)
- 生活の状況が確認できる書類(給与明細等)
- 通帳・通帳届出印(口座振替による納付を希望される方)
納税の猶予制度について
納税の猶予制度はご事情や状況に応じて必要書類などが異なってきますので、申請を考えている方はお早めにお問い合わせください。(申請期限がある場合もございます。)
なお、申請後の審査の結果次第では、認められない場合や、後日取り消す場合もございますのでご留意ください。
徴収猶予
次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。(納税者等の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じた事実に限ります。)
- (1)納税者等がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
- (2)納税者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- (3)納税者等がその事業を廃止し、又は休止したこと
- (4)納税者等がその事業につき著しい損失を受けたこと
- (5)(1)~(4)のいずれかに該当する事実に類する事実があったこと
- (6)法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合
換価猶予
次に掲げる要件の全てに該当する場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、換価猶予が認められる場合があります。
- (1)市税を一時に納付(納入)することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- (2)納税について誠実な意思を有すると認められること
- (3)換価猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
- (4)換価猶予申請に必要な書類が納期限から6か月以内に提出されていること
- (5)原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
- (6)猶予期間内に完納となる分納計画を策定すること
相談場所(窓口)
坂出市役所 本庁舎 1階 7番窓口(税務課収納係)
平日(月曜日から金曜日まで)の午前8時30分から午後5時15分まで。