臨時運行許可の申請について
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
自動車臨時運行許可について
自動車臨時運行許可とは,未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査,継続検査のため,運輸支局等へ回送する場合等に,予め運行の期間・目的・経路等を特定したうえで,特例的に運行を許可する制度です。
自動車臨時運行許可の申請に必要なもの
(1)申請書
こちらから自動車臨時運行許可申請書の様式が取り出せます。 [PDFファイル/59KB] 申請書は窓口にもあります。
(2)自動車検査証等(自動車を確認できる書面)の原本
(3)自賠責保険(許可期間有効のもの)の原本
(4)申請に来られる人の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)
運行目的と経路について
臨時運行許可は「車検」「新規登録」「販売」「試運転」等の運行目的に限り臨時的に認め,ナンバーを貸与する制度です。申請理由によってはお貸しできない場合があります(回送や修理のみを運行目的とした申請は認められません)。
また,坂出市を経路(発着または経由)とする場合のみの貸与となります。坂出市を経路としない場合は経路となる自治体に申請をしてください。