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税額控除

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新

税額控除とは

1.調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除額(基礎控除,扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため,次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
※令和3年度から合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用されません。

○合計課税所得金額が200万円以下の場合

 次の(1)と(2)のいずれか少ない額の5%(市民税3%,県民税2%)に相当する金額

  (1)人的控除額の差の合計額
  (2)合計課税所得金額

○合計課税所得金額が200万円超の場合

 {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%,県民税2%)

 ただし,計算の結果が2,500円未満の場合(マイナスの場合を含む)は2,500円になります。

 

控除の種類 納税者本人の
合計所得金額
人的控除額の差 (参考)人的控除額
所得税 市・県民税
障がい者控除 普通 ­― 1万円 27万円 26万円
特別 10万円 40万円 30万円
同居特別障がい者 22万円 75万円 53万円
ひとり親控除 納税者が女性 5万円 35万円 30万円
納税者が男性 1万円
寡婦控除 1万円 27万円 26万円
勤労学生控除 1万円 27万円 26万円
扶養控除 一般 5万円 38万円 33万円
特定 18万円 63万円 45万円
老人 10万円 48万円 38万円
同居老親等 13万円 58万円 45万円
基礎控除 2,400万円以下 5万円 48万円 43万円
2,400万円超
2,450万円以下
32万円 29万円
2,450万円超
2,500万円以下
16万円 15万円

(注)調整控除導入当初の増税部分を考慮することから,
   ひとり親(男性)の場合には,控除額の差を旧寡夫相当の1万円として,
   基礎控除については,合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の場合,
   控除額の差を5万円として調整控除額を計算します。

 配偶者控除,配偶者特別控除については,下表を参照してください。

・配偶者控除

配偶者控除 納税者本人の
合計所得金額
人的控除額の差
一般 老人
900万円以下 5万円 10万円
900万円超950万円以下 4万円 6万円
950万円超1,000万円以下 2万円 3万円

・配偶者特別控除

配偶者特別控除 納税者本人の
合計所得金額
人的控除額の差
配偶者の合計所得金額
48万円超50万円以下
配偶者の合計所得金額
50万円超55万円未満
900万円以下 5万円 3万円
900万円超950万円以下 4万円 2万円
950万円超1,000万円以下 2万円 1万円

 

2.配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは,その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 所得税の「住宅借入金等特別控除」の適用を受けていて,所得税から控除しきれなかった控除額があるかたは,住民税において住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。

 

 
入居した年月

(1)

平成21年1月~平成26年3月

 

(2)

平成26年4月~令和3年12月

(注1)

(3)

令和4年1月~令和7年12月

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(上限97,500円)

A×7%

(上限136,500円)

A×5%

(上限97,500円)

※表中のAは,所得税の課税総所得金額等です。

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に

    限ります。

(注2)令和4年中に入居したかたのうち,住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が

    10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は,(2)の場合の

    控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち,省エネ基準に適合しない住宅は

    住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に,

    令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)

 

 所得税の住宅借入金等特別控除については,国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

4.寄附金税額控除

 寄附金税額控除の対象は,都道府県・市区町村に対する寄附金,住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金,所得税の寄附金控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち都道府県・市区町村が条例で指定した団体への寄附金となります。

 条例で指定した寄付金控除団体一覧 [Excelファイル/94KB]

 なお,ふるさと納税について,制度の見直しに伴い,令和元年6月1日以降に指定対象外の団体に対して寄附を行った場合,ふるさと納税の対象外となります。対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご覧ください。

 総務省 ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>

(注)寄附金控除について,確定申告第二表の「住民税・事業税に関する事項」に記載のない場合や,
   正確な記載のない場合は,住民税の算定では原則認められませんので,ご注意ください。

5.配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

  • 市民税については,配当割額または株式等譲渡所得額に5分の3を乗じて得た金額
  • 県民税については,配当割額または株式等譲渡所得額に5分の2を乗じて得た金額

(注)配当割額・株式等譲渡割額について,確定申告第二表の「住民税・事業税に関する事項」に
   記載のない場合や,正確な記載のない場合は,住民税の算定では原則認められませんので,
   ご注意ください。