平成30年度より実施される税制改正について
給与所得控除の見直し
平成26年度の税制改正により,給与所得控除の見直しが行われ,給与所得控除の上限額が段階的に
引き下げられることとなりました。
平成26年度~ 28年度課税分※1 | 現行(平成29年度課税分)※2 | 平成30年度以後の課税分※3 | |
上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
※1 所得税については平成25年分~27年分に適用
※2 所得税については平成28年分に適用
※3 所得税については平成29年分に適用
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制とは,現行の医療費控除の特例として,健康の維持増進および疾病の予防
への取組として一定の取組を行う個人が,スイッチOTC医薬品を購入した際に,その購入費用について
所得控除が受けることができるというものです。
※この特例の適用を受ける場合,現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
適用期間 | 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間 (平成29年分の所得税,平成30年度の個人住民税から5年間適用) |
対象者 | 健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組(※)を行う個人 ※「一定の取組」…医師の関与がある次の検診等または予防接種 ・特定健康診査(いわゆるメタボ検診) ・定期健康診断(事業主検診) ・健康診査(人間ドッグ等) ・がん検診 ・予防接種(定期接種,インフルエンザワクチンの予防接種) |
対象支出 | 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払った,自己または自己 例)平成30年度の控除対象支出は,平成29年1月1日から12月31日までの間に支払った金額です |
控除額 | 1年間に支払った対象医薬品の購入の対価の合計金額(※)-12,000円(控除限度額88,000円) ※購入の対価のうち,保険金や損害賠償金で補塡される部分の金額は除きます。 |
スイッチOTC医薬品とは
要指導医薬品および一般用医薬品のうち,医療用から転用された医薬品。
スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は,
厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)<外部リンク>をご覧ください。
なお,一部の対象医薬品については,その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象
である旨を示す識別マークが掲載されています。
<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>
【厚生労働省】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について<外部リンク>
【国税庁】特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)<外部リンク>
上場株式等に係る配当所得等の課税方式について
地方税法等の改正により,市民税・県民税において,上場株式等に係る配当所得等について,
所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。納税通知書が送達される日まで
に,確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出することで,所得税と異なる課税方法を選択
することができます。(確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を提出しない場合は,所得税の
確定申告書において選択したものと同様の課税方法が選択されます。)
制度の留意点
申告した配当所得等は,非課税判定や国民健康保険料等の算定の基準となる合計所得金額に
含まれます。また,配当所得等について申告することにより国民健康保険料等に影響が出る可能性
がありますので,ご留意ください。