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平成29年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2017年1月1日更新

給与所得控除の見直し

 平成26年度の税制改正により,給与所得控除の見直しが行われ,給与所得控除の上限額が段階的に
引き下げられることとなりました。

現行(平成26年度~

28年度課税分)※1

平成29年度課税分※2

平成30年度以後の課税分※3

上限額が適用される給与収入

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

※1 所得税については平成25年分~27年分に適用
※2 所得税については平成28年分に適用
※3 所得税については平成29年分に適用

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から,
所得税の確定申告書や個人住民税の申告等において,国外居住親族に係る扶養控除・
配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は,
親族関係書類及び送金関係書類を添付または,提示をしなければならない」こととされました。
平成28年分以後に支払われる給与等または公的年金等に係る所得税の確定申告書や
個人住民税の申告書等から適用されます。

(注意1)給与等の年末調整や公的年金受給者が,国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に
    係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除く。
(注意2)国外居住親族が16歳未満であっても,個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)
    の適用を受ける者も含む。

 親族関係書類

 次の(1)または(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には,
日本語で翻訳文を添付しなければならない)で,国外居住親族が納税者の親族である
ことを証するものをいいます。

(1) 納税者の国外居住親族が日本人である場合
  ・戸籍の附表の写し
  ・国または地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し
(2) 納税者の国外居住親族が外国人である場合
  ・外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
  (注意) その国外居住親族の氏名,生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。

送金関係書類

 次の(1)または(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には,
日本語の翻訳文を添付しなければならない)で,その国外居住親族の生活費または教育費
に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

(1) 金融機関の書類またはその写しで,その金融機関が行う為替取引により,納税者から
  その国外居住親族に支払を行ったことを明らかにする書類(送金依頼書など)
(2) いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで,国外居住親族がそのクレ
  ジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこととにより,その
  商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を納税者から受領した,または受領するこ
  ととなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

金融所得課税の一体化について

 平成25年度税制改正により公社債等について,これまで利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが
異なっていましたが,税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう,異なる税率等の課税方式の
均衡化を進める観点から,株式等の課税方式と同一化することとされました。
 また,特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し,
3年間の繰越控除ができることとされました。個人住民税は平成29年度から適用されます。(所得税は
平成28年分から適用)

公社債の課税方式の変更

 公社債については,特定公社債等と一般公社債等を区別した上で,課税方式が変更されます。
(注意1)特定公社債とは,国債・地方債・外国国債・公募公社債・上場公社債・平成27年12月31日以前に
    発行された公社債など一定の公社債をいいます。

○公社債

特定公社債等

一般公社債等

特定公社債

特定公社債以外の公社債

公募公社債投資信託の受益権

私募公社債投資信託の受益権

証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権

証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権

特定目的信託の社債的受益権での公募のもの

特定目的信託の社債的受益権での私募のもの

・特定公社債等の利子は,源泉分離課税(所得税15%,住民税5%)から申告分離課税(所
  得税15%,住民税5%)に統一されます。
・一般公社債等の利子等については,20%の源泉分離課税が維持されます。
・特定公社債等の譲渡益については,非課税から20%の申告分離課税に課税方法が変更
  されるとともに,税制上,上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算,繰越控除が可能)
・平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については,20%の申告分離課税されます。
  平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては,
  18%の源泉分離課税(所得税18%,住民税非課税)が維持されます。

○税率

現行

~平成27年12月31日

改正後

平成28年1月1日~

内容

所得区分

公社債等

特定公社債等

一般公社債等

利息,利子

利子所得

源泉分離課税(申告不要)

20%(所得税15%,住民税5%)

申告分離課税

20%(所得税15%,住民税5%)

申告不要とした場合,譲渡損失との損益通算はできません。

源泉分離課税(申告不可)

20%(所得税15%,住民税5%)

売却益

譲渡損益

譲渡所得

非課税

譲渡所得として申告分離課税

20%(所得税15%,住民税5%)

源泉徴収あり特定口座は申告不要

 

確定申告により3年間損失の繰越控除が可能

譲渡所得として申告分離課税

20%(所得税15%,住民税5%)

償還差益

雑所得

総合課税

(所得税5%~45%超過累進税率,住民税10%)

(注意)割引債は発行時18%の源泉分離課税(所得税は18%,住民税非課税)

(注意1)所得税においては,平成25年から平成49年までの間に生じる所得について,確定申告や
     源泉徴収の際には,表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
(注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても,特定口座で計算される所得の対象として
     受入れることができることとされました。
(注意3)平成28年1月1日以降,特定公社債等の利子等については,利子割(住民税5%)の課税
     対象から除外した上で,配当割の課税対象とされます。
(注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合,株式等譲渡所
     得割の課税対象とされます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
 平成28年1月からは,次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

○分離課税制度の改組

区分

各区分内の損益通算

各区分内の繰越控除

特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税

できる

できる

(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)

一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税

できる

できない

特定口座の手続,申告関係の手続

 詳しくは,特定口座等を取扱う金融商品取引業者等,税務署にお問い合わせください。