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平成28年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2016年1月1日更新

「ふるさと納税」にかかる改正

所得税の最高税率引き上げに伴う特例控除額の算定方法の改正

 平成27年分以後の所得税の最高税率が40パーセントから45パーセントに引き上げられたことに
伴い,平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)にかかる特例控除額の算定に用いる
所得税の限界税率を課税所得金額の4,000万円超の場合は45パーセントとすることとされました。

特例控除額の上限の引上げ

 平成28年度以後のふるさと寄附金における特例控除額の上限が市・県民税の所得割額(調整控除後
の所得割額)の10パーセントから20パーセントに引き上げられました。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合,所得税の確定申告を行わなくても所得
税・住民税の寄附金控除を住民税側のみで受けられる仕組みとして,「ふるさと納税ワンストップ特例
制度」が創設されました。(平成27年4月1日以後に行う寄附から適用)
 なお,以下のいずれかに該当する場合は特例の適用は受けられません。

・寄附先が6団体以上ある場合
・確定申告や市民税・県民税申告を行う場合
・申請した内容に変更があったかたが翌年1月10日までに変更届出書を提出していない場合

公的年金からの特別徴収制度の見直し

 平成28年10月1日以後に実施する公的年金からの特別徴収について,以下の改正が行われました。

 転出・税額変更があった場合の公的年金からの特別徴収の継続

 現行制度では,公的年金から特別徴収されているかたが市外へ転出した場合や税額が変更された
場合,公的年金からの特別徴収を停止し,普通徴収へ切り替えることとされています。
 制度の見直しにより,転出・税額変更があった場合も一定の要件の下,特別徴収が継続されること
となりました。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し

 年間の徴収税額の平準化を図るため,仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割
額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととなりました。
 

仮特別徴収税額(仮徴収)

特別徴収税額(本徴収)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

改正前
(現行)

前年度分の2月と同じ額(年税額-仮徴収額)÷3

改正後

(前年度分の年税額÷2)÷3(年税額-仮徴収額)÷3

個人住民税に係る住宅借入金等特別税額控除の延長

 住宅ローン控除について,居住開始年月日の適用期限(平成29年12月31日)が平成31年6月
30日まで1年6か月延長されました。