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平成26年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2016年1月1日更新

個人市民税・県民税均等割税率の引上げ(平成26年度から平成35年度まで)

 東日本大震災からの復興を図ることを目的として,地方公共団体が実施する防災のための施策に要する財源を確保するため,平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的な措置として,個人市民税・県民税の均等割税率が各500円引き上げられました。詳しくは個人市民税・県民税のあらましをご覧ください。

給与所得控除額の上限の設定

 給与収入金額が1,500万円超える場合の給与所得控除額について,245万円の上限が設けられました。
 詳しくは個人市民税・県民税のあらましをご覧ください。

地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)にかかる寄附金税額控除の見直し(平成26年度から平成50年度まで)

 平成25年から,国税において復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い,地方公共団体に対する寄附を行った場合の寄附金税額控除のうち,特例控除分についての算出方法を見直します。所得税の控除額に加え,復興特別所得税分の控除額が増加するため,その分の市・県民税控除額を減額します。 

 《市・県民税におけるふるさと寄附金税額控除額算定式》

   市・県民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(1)+特例控除額(2)

   (1)基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%

      ※寄附金額は,総所得金額等の30%が限度

   (2)特例控除額(市・県民税の所得割額の10%が限度)

     改正前 (寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の税率))

     改正後 (寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の税率)×1.021)

公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除にかかる申告手続きの簡素化

 公的年金等にかかる所得以外の所得を有しなかったかたが寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の市・県民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
 ただし,年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり,扶養控除申告書を提出しなかったかたは,控除が適用されません。その場合は,確定申告または,市・県民税申告が必要となりますので,ご注意ください。