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平成25年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2016年1月1日更新

生命保険料控除の改組

 平成24年1月1日以後に締結した保険契約のうち介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする「介護医療保険料」について介護医療保険料控除が新設されました。
 平成24年1月1日以後に締結(新契約)した一般生命保険,介護医療保険,個人年金保険の市・県民税における控除限度額はそれぞれ2万8千円となります。詳しくは個人市民税・県民税のあらましをご覧ください。

退職所得2分の1課税の見直し

 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×50%とされているところ,この2分の1を乗じる措置を勤続年数が5年以内の法人役員等(公務員を含む)について廃止されます。これは平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に適用されます。

退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止

 源泉分離課税とされている退職所得に係る個人住民税の税額について,その10%を軽減する特例措置が廃止されます。これは平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に適用されます。