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平成24年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2016年1月1日更新

扶養控除の見直し


年少扶養控除の廃止

 子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。


特定扶養控除の上乗せ部分の廃止

 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は、高校の授業料無償化に伴い、16歳以上19歳未満の扶養親族に限って、扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円になります。


同居特別障がい者加算の特例の改組


 扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障がい者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障がい者控除の額に23万円加算する措置に改められます。


寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ


平成23年1月1日以後に支出する寄附金について、寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられます。