平成22年度より実施される税制改正について
印刷用ページを表示する更新日:2016年1月1日更新
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
市への申告は不要です。
所得税の住宅ローン減税制度の適用を受けたかたで,その年分の所得税から控除しきれなかった額を翌年度の市・県民税から控除するという制度が新しく創設されました。
対象となるかた
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住し,所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別税額控除)を受けたかた。
控除額(下記(1)・(2)のうちいずれか小さい額)
(1)所得税における住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)
手続きについて
市において,住宅ローン控除を受けるかたが税務署等(所得税)へ申告した情報を,市が把握できるようにし,控除を行うこととしました。そのため,市・県民税の住宅ローン控除の適用にあたって,市への申告は不要です。- 確定申告や年末調整の手続きは,今までと変わりません。
- 税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除(平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居したかた)を受けたかたについても,同様に市(市・県民税)への申告は不要となりました。
- 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に入居されたかたは,所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため,市・県民税からの控除はありません。