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平成21年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2016年1月1日更新

所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方,今年も申告が必要です。

申告期限 平成21年3月16日まで

 税源移譲により,所得税が減額となり,控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し,所得税の住宅ローン控除を受けている方で,所得税から控除しきれなかった額がある場合は,翌年度の市・県民税の所得割から控除できます。

 平成21年度の市・県民税から住宅ローン控除を受けるためには,今年も申告が必要となります。

 平成20年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合,平成21年3月16日までに,平成21年1月1日現在お住まいの市区町村等へ「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。

市・県民税の住宅ローン控除の適用を受ける方住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
所得税の確定申告をされない方源泉徴収票の原本(コピーは不可)を添付して市区町村へ提出
所得税の確定申告をされる方所得税の確定申告書とともに税務署へ提出

住宅ローン控除Q&A

市・県民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?

 「市・県民税の住宅ローン控除額」は,「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。

どういう場合に,市・県民税の住宅ローン控除の対象となるの?

 給与所得者の方については,平成20年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され,この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に,市・県民税の住宅ローン控除の対象となります。

平成19年以降に入居した場合は?

 「市・県民税の住宅ローン控除」の適用はありません。所得税において,新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので,所轄の税務署にお問い合わせください。

寄附金控除が拡充されました。

個人住民税における寄附金控除が従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり,控除対象となる額も拡充されました。

また,対象となる寄附金のうち,地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については,一定の限度まで住民税・所得税合わせて対象となる額の全額が控除されます。

区分改正前改正後(平成21年度以降)

◎控除対象となる寄付金

  • 地方公共団体
    (都道府県・市区町村)
  • 住所地の都道府県共同募金会
  • 住所地の日本赤十字社の支部

・地方公共団体(都道府県・市区町村)

=ふるさと納税

・都道府県または市区町村が条例により指定した団体
寄附金控除団体一覧 [PDFファイル/23KB]

・住所地の都道府県共同募金会
・住所地の日本赤十字社の支部

◎控除方式

・所得控除方式・税額控除方式

◎控除率

・(寄附金-10万円)×税率(10%)・(寄附金-5千円)×10%を税額控除

・地方公共団体以外への寄附金

・地方公共団体への寄附金
(ふるさと納税)

(1)(寄附金-5千円)×10%(基本控除額)
(2)(寄附金-5千円)×(90%-0%~40%(所得税の税率))

(特例控除額分)

(1)と(2)の合計額が税額控除になります。

※(2)の額については,個人住民税の所得割額の10%が限度となります。

◎控除対象限度額

・総所得金額等の25%・総所得金額等の30%

◎適用下限額

・10万円・5千円

地方公共団体へ寄附した場合(ふるさと納税)の寄附金控除額の計算方法

(モデルケース)

給与収入700万円で夫婦2人のサラリーマンが地方公共団体に4万円の寄附をした場合

※所得税の税率10%, 住民税所得割額:293,500円

  1. 寄附金から適用下限額の5,000円を引き寄附金控除対象額を求めます。
    40,000円-5,000円=35,000円
  2. 寄附金控除対象額に10%を乗じて住民税の基本控除額を求めます。
    35,000円×10%=3,500円
  3. 寄附金控除対象額に90%から所得税の税率を引いたものを乗じ特例控除額を求めます。
    35,000円×(90%-10%)=28,000円
    ※特例控除額の限度は個人住民税の所得割額の10%なのでこの場合は,293,500円×10%=29,350円が限度額となり28,000円全額が控除となります。

よって住民税からの税額控除は,3,500円(基本控除額)+28,000円(特例控除額)=31,500円となります。

また,所得税からの控除については,所得控除方式となるので控除対象額に所得税率を乗じた額が所得税から軽減されます。
この場合,35,000円×10%=3,500円が所得税から軽減される額となります。
※したがってこの場合,住民税と所得税あわせて31,500円+3,500円=35,000円の控除対象額全額が控除されることとなります。

寄附金控除の適用を受けるためには

寄附のさい,交付された「寄附金受領証明書」(領収書)を添付した確定申告を税務署に提出ください。

※所得税の確定申告の必要のないかたで,住民税の寄附金控除のみを受けようとするかたは,市への申告でもできます。

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