平成20年度より実施される税制改正について
身近でよりよい行政サービスを行うため,国(所得税)から地方(市・県民税)への「税源移譲」が始まりました。それに伴い,ほとんどの方は,平成19年1月から所得税が減り,その分6月から市・県民税が増えています。
税源移譲により所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方,平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方は申告により,市・県民税が減額されます。
所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方,申告が必要です。
申告期限 平成21年3月16日まで
税源移譲により,所得税が減額となり,控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し,所得税の住宅ローン控除を受けている方で,所得税から控除しきれなかった額がある場合は,翌年度の市・県民税の所得割から控除できます。
平成21年度の住宅ローン控除の適用を受けるためには,今年も申告が必要となります。
平成20年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合,平成21年3月16日までに,平成21年1月1日現在お住まいの市区町村等へ「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
市・県民税の住宅ローン控除の適用を受ける方 | 住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法 |
---|---|
所得税の確定申告をされない方 | 源泉徴収票の原本(コピーは不可)を添付して市区町村へ提出 |
所得税の確定申告をされる方 | 所得税の確定申告書とともに税務署へ提出 |
住宅ローン控除Q&A
市・県民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの?
「市・県民税の住宅ローン控除額」は,「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。
どういう場合に,市・県民税の住宅ローン控除の対象となるの?
給与所得者の方については,平成20年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され,この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に,市・県民税の住宅ローン控除の対象となります。
平成19年以降に入居した場合は?
「市・県民税の住宅ローン控除」の適用はありません。所得税において,新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので,所轄の税務署にお問い合わせください。
平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方,申告が必要です。(税源移譲時の所得変動に係る経過措置)
申告期間 平成20年7月1日~31日まで
税源移譲により,所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず,市・県民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については,既に納付済の平成19年度分の市・県民税額から,税源移譲により増額となった市・県民税相当額を還付します。所得変動に伴う市・県民税の還付を受けるためには申告が必要となります。
平成19年度分市・県民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してください。他の市区町村へ転出された方は申告先をお間違えにならないようご注意ください。
なお平成19年中に亡くなられた方や海外へ出国されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には,この経過措置は適用されません。
平成17年1月1日時点で65歳以上であった方の経過措置がなくなります。
65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)に適用されていた非課税措置が,少子高齢化が急速に進行するなかで,年齢に関わらず公平に税負担を分かち合う観点から,平成18年度課税分以降廃止されました。急激な税負担を軽減する経過措置として,平成18年度には税額の3分の2,平成19年度には税額の3分の1が軽減されていましたが,平成20年度にはこの経過措置がなくなります。
平成17年度 | 合計所得金額125万円以下の方 | 非課税 |
---|---|---|
平成18年度 | 老年者非課税措置の廃止 (経過措置の第1段階として) 税額の3分の2を減額 | 課税は |
平成19年度 | (経過措置の第2段階として) 税額の3分の1を減額 | 課税は |
平成20年度~ | 経過措置の廃止 | 全額課税 |
モデルケース/70歳独身 年金収入200万円(年額) (単位:円)
平成17年(度) | 平成18年(度) | 平成19年(度) | 平成20年(度) | |
---|---|---|---|---|
○市・県民税 | 非課税 | 19,900円 | 37,300円 | 37,300円 |
・定率減税 | ― | △1,500円 | ― | ― |
・経過措置 | ― | △12,267円 | △12,434円 | ― |
○所得税 | 34,800円 | 34,800円 | 17,400円 | 17,400円 |
・定率減税 | △6,960円 | △3,480円 | ― | ― |
合計 | 27,840円 | 37,453円 | 42,266円 | 54,700円 |
税額 | 27,800円 | 37,400円 | 42,200円 | 54,700円 |
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※年金収入200万円の方は,年金に係る控除を行った後の合計所得金額は125万円以下なので,経過措置が適用されます。
※このほか均等割が課税されます。
市・県民税の地震保険料控除が創設されました。
平成19年度まで
- 損害保険料控除(住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の傷害に関する損害保険料)
控除内容 | 控除限度額 |
---|---|
長期損害保険 (保険期間が10年以上で,かつ満期返戻金のある契約のもの) | 10,000円 |
短期損害保険(長期損害保険契約に該当する契約以外のもの) | 2,000円 |
長期損害保険と短期損害保険がある場合(長期と短期の合計) | 10,000円 |
平成20年度から
- 地震保険料控除(住宅や家財などの生活資産の地震保険料)
控除内容 | 控除限度額 |
---|---|
地震保険料契約に関する保険料の2分の1 | 25,000円 |
[経過措置]平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については従前の損害保険料控除が適用されます。 | 10,000円 |
地震保険料と長期損害保険がある場合(地震と長期の合計) | 25,000円 |