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平成19年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2016年1月1日更新

平成19年から税源移譲により,市・県民税と所得税の税率が変わります。

何がどう変わるの?

 「地方にできることは地方に」という方針のもと,地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」の柱の一つが,今回の「税源移譲(ぜいげんいじょう)」です。税源移譲では,所得税(国税)と市・県民税(地方税)の税率を変えることで,国の税収が減り,地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が,国から地方へ移譲されます。
 税源移譲によって,地方は必要な財源を直接確保できるようになります。これにより,住民はより身近で,真に必要な行政サービスを受けられるようになります。

所得税    平成19年1月分~→4段階の税率を,6段階に細分化

市・県民税 平成19年6月分~→3段階の税率から,一律10%に (市民税6%・県民税4%)

 ほとんどの方は,1月分から所得税が減っており,そのぶん6月分から市・県民税が増えることになります。しかし,税源の移し替えなので,「所得税+市・県民税」の負担は基本的には変わりません。なお,景気回復のための定率減税措置が廃止されることや,納税者の収入の増減などにより実際の負担額は変わりますので,ご注意下さい。

モデルケース 税源移譲による負担変動(年額)

●単身者の場合

給与収入税源移譲前
所得税市・県民税合計
300万円124,000円64,500円188,500円
500万円258,000円163,000円421,000円
700万円474,000円307,000円781,000円

↓

給与収入税源移譲後
所得税市・県民税合計
300万円62,000円126,500円188,500円
500万円160,500円260,500円421,000円
700万円376,500円404,500円781,000円


●夫婦+子ども2人の場合

給与収入税源移譲前
所得税市・県民税合計
300万円0円9,000円9,000円
500万円119,000円76,000円195,000円
700万円263,000円196,000円459,000円

↓

給与収入税源移譲後
所得税市・県民税合計
300万円0円9,000円9,000円
500万円59,500円135,500円195,000円
700万円165,500円293,500円459,000円

※夫婦+子ども2人の場合,子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※このほか,実際の負担増減額には,平成19年から定率減税が廃止される等の影響があることにご注意ください。
※モデルケースの市・県民税(年額)は所得割に係るもので,このほか均等割が課税されます。

定率減税が廃止されます。

 平成11年度から,景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が,最近の経済状況を踏まえて廃止されます。
(所得税は平成19年1月分から,市・県民税は平成19年6月分から)

平成18年
所得税:平成18年1月分から
税額の10%相当額を減額(12万5千円を限度)
市・県民税:平成18年6月分から
税額の7.5%相当額を減額(2万円を限度)

↓

平成19年以降
所得税:平成19年1月分から廃止
市・県民税:平成19年6月分から廃止

モデルケース 夫婦+子ども2人・給与収入700万円(年額)

平成18年
所得税263,000円
定率減税△26,300円
市・県民税196,000円
定率減税△14,700円
合計418,000円

↓

平成19年
所得税165,500円
市・県民税293,500円
合計459,000円

※子どものうち1人が特定扶養親族に該当し,一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
※定率減税を除くと「所得税+市・県民税」の負担は,ほぼ変わりません。
※モデルケースの市・県民税(年額)は所得割に係るもので,このほか均等割が課税されます。

市・県民税の老年者非課税措置が廃止されましたが,経過措置がとられています。

 平成17年1月1日現在,65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で,前年の合計所得金額が125万円以下の方は,平成17年度まで市・県民税が非課税でしたが,年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から,この措置が平成18年度から廃止され,現役世代と同様の制度が適用されています。ただし急激な税負担を緩和するための経過措置がとられています。

平成17年度

合計所得金額125万円以下の方

市・県民税 非課税

↓

平成18年度以降

市・県民税 課税

 経過措置として

平成18年度は税額の3分の2を減額

平成19年度は税額の3分の1を減額

平成20年度以降は,全額負担

 

※この経過措置は昭和15年1月2日以前に生まれた方が対象になります。