令和8年度より実施される税制改正について
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から制度内容が変更されました。
令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入)にかかる個人住民税から適用されます。
改正点は下記のとおりです。
・給与所得控除の見直し
・同一生計配偶者および扶養親族に係る所得要件の引き上げ
・大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下のかたの最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
○改正前と改正後の比較
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給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
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|---|---|---|
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改正後 |
改正前 |
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162万5千円以下 |
65万円 |
55万円 |
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162万5千円超 180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 |
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180万円超 190万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
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※給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
同一生計配偶者および扶養親族に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等に係る所得要件額が10万円引き上げられます。
○改正前と改正後の比較
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所得要件 |
改正後 |
改正前 |
|---|---|---|
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同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
58万円以下 |
48万円以下 |
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ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円以下 |
48万円以下 |
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雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円以下 |
48万円以下 |
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勤労学生の合計所得金額 |
85万円以下 |
75万円以下 |
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家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 |
65万円以下 |
55万円以下 |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも特定親族の所得に応じて親等が控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。
対象者
・居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者および白色事業専従者を除く)
・合計所得金額が58万円超 123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超 188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
○特定親族特別控除額
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特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
納税義務者の特定親族特別控除額 |
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58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) |
45万円 |
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95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 |
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100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) |
31万円 |
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105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 |
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110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 |
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115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 |
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120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 |
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
よくある質問
Q.何年度の住民税から適用されますか。
A.令和8年度の住民税(令和7年1月から12月の収入)から適用されます。
Q.給与所得控除が引き上げとなるのはどのような人ですか。
A.給与収入が190万円以下のかたが対象であり、控除額は65万円に変更となります。給与収入が190万円超のかたは変更ありません。
Q.公的年金の控除額は変更されますか。
A.変更ありません。給与所得控除のみの改正です。
Q.住民税の非課税基準は変更されますか。
A.変更ありません。住民税は合計所得金額が38万円以下の場合、非課税となります。
Q.令和7年中の給与収入がいくらまでなら住民税は非課税ですか。
A.給与収入のみの場合、103万円以下であれば非課税です。ただし、扶養親族の人数やご本人のご状況(障害者、ひとり親、寡婦等)によって非課税基準は変わります。
Q.配偶者控除および扶養控除の所得要件はどのように変わりますか。
A.合計所得金額の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、123万円以下であれば扶養控除の対象となります。
Q.ひとり親控除を受けるための子の所得要件はどのように変わりますか。
A.総所得金額の所得要件が48万円から58万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、子の給与収入が123万円以下であればひとり親控除の対象となります。
Q.勤労学生控除を受けるための所得要件はどのように変わりますか。
A.合計所得金額の所得要件が75万円から85万円に引き上げられます。そのため、給与収入のみの場合、150万円以下であれば勤労学生控除の対象となります。
Q.特定親族特別控除が適用される者は、扶養親族として扱われますか。
A.扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族の人数には含まれません。
Q.住民税の基礎控除は変更になりますか。
A.変更ありません。

