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令和7年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2025年1月1日更新

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充・延長

 令和6年度税制改正において,住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の制度内容が
 変更されました。

・令和6年に子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または
 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が入居する場合には,
 令和4・5年入居の借入限度額が維持されます。​

改正前(令和6年・7年入居の場合)

 新築・買取再販住宅

   認定住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅
借入限度額

4,500万円

3,500万円 3,000万円

改正後(令和6年入居の場合)

    新築・買取再販住宅

   認定住宅
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅
借入限度額

子育て世帯等

5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

・合計所得金額が1,000万円以下のかたに対して,新築住宅の床面積要件を
 40平方メートル以上に緩和する措置について,建築確認期限が令和6年12月31日まで
 延長されます。


詳しくは次のホームページをご覧ください。
国土交通省のホームページ<外部リンク>