令和7年度より実施される税制改正について
印刷用ページを表示する更新日:2025年1月1日更新
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充・延長
 令和6年度税制改正において,住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の制度内容が
 変更されました。
・令和6年に子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または
 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が入居する場合には,
 令和4・5年入居の借入限度額が維持されます。
改正前(令和6年・7年入居の場合)
| 新築・買取再販住宅 |     認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 | |
改正後(令和6年入居の場合)
| 新築・買取再販住宅 |     認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
|---|---|---|---|---|
| 借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 | 
| それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 | |
・合計所得金額が1,000万円以下のかたに対して,新築住宅の床面積要件を
 40平方メートル以上に緩和する措置について,建築確認期限が令和6年12月31日まで
 延長されます。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
国土交通省のホームページ<外部リンク>

