令和5年度より実施される税制改正について
印刷用ページを表示する更新日:2023年1月1日更新
住宅ローン控除の適用期間の延長等
住宅ローン控除適用を受けられる入居期間が,令和4年1月1日~令和7年12月31日まで延長と
なります。ただし,この期間に入居した場合の市・県民税における控除限度額は,所得税の課税所得
金額等の5%(上限97,500円)となります。
また,適用対象者の所得要件が,合計所得2,000万円以下に引き下げられます。
住宅ローン控除について,詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い,賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳のかたは,令和5年度から市・県民税の非課税判定において,未成年者にあたらないこととなりました。
令和4年度まで | 令和5年度以降 |
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20歳未満 | 18歳未満 |
令和4年度の場合 (平成14年1月3日以降に生まれたかた) | 令和5年度の場合 (平成17年1月3日以降に生まれたかた) |