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令和5年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2023年1月1日更新

住宅ローン控除の適用期間の延長等

 住宅ローン控除適用を受けられる入居期間が,令和4年1月1日~令和7年12月31日まで延長と

なります。ただし,この期間に入居した場合の市・県民税における控除限度額は,所得税の課税所得

金額等の5%(上限97,500円)となります。

 また,適用対象者の所得要件が,合計所得2,000万円以下に引き下げられます。

 

住宅ローン控除について,詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

 民法の成年年齢の引き下げに伴い,賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳のかたは,令和5年度から市・県民税の非課税判定において,未成年者にあたらないこととなりました。

 
令和4年度まで 令和5年度以降
20歳未満 18歳未満

令和4年度の場合

(平成14年1月3日以降に生まれたかた)

令和5年度の場合

(平成17年1月3日以降に生まれたかた)