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令和4年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月1日更新

住宅ローン控除の特例の延長

 住宅ローン控除における控除期間を13年間とする特例措置について延長され,一定の期間(※)に契約した場合,令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居したかたも対象となります。
 また,この延長した部分に限り,合計所得金額が1,000万円以下のかたについて面積要件が緩和され,
床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

※注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に,
 分譲住宅などの場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約している必要が
 あります。

住宅ローン控除について,詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品についてより効果的なものに重点化されます。
また,手続きの簡素化を図った上で,適用期限が令和8年12月31日まで延長されます。

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 個人住民税において,特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に,原則として確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう,令和3年分の確定申告書から個人住民税に係る附記事項が追加されます。

退職所得課税の適正化

 勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても,退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について,2分の1課税が適用されなくなります。

※令和4年1月1日以後に支払を受ける退職手当等について適用されます。