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令和2年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2020年1月1日更新

  

ふるさと納税制度の見直しについて

 ふるさと納税(個人市民税・県民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を,一定の基準に基づいて,総務大臣が指定します。

指定対象外の団体に対して,令和元年6月1日以降に寄附を行った場合,ふるさと納税の対象外となります。

 

 対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご覧ください。

 総務省 ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>

 

 

住宅借入金等特別税額控除の拡充について

 住宅借入金等特別税額控除について,令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして,居住の用に供した場合,次の見直しが適用されます。 (住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が,10%の場合に限ります。)

 

・控除期間を,現行の10年間から13年間へ3年間延長することとされました。

 

・11年目以降の3年間については,消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。

 具体的には,各年において,以下のいずれか少ない金額が控除されます。
  1.建物購入価格の2/3%
  2.住宅ローン年末残高の1%

 なお,所得税から控除しきれない控除額については,現行の制度と同じ控除限度額の範囲で,市民税・県民税から控除されます。