落札後の手続き(自動車)
落札後の手続(自動車)
「自動車」とは、道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車を指します。軽自動車や登録のない自動車などのは動産となりますのでご注意ください。
手続の流れ
1.坂出市から落札者あてに電子メールを送付。(受信後、坂出市税務課へ電話にてご連絡ください。)
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2.落札者のかたは、メールに書かれている日時までに買受代金を納付。(あわせて必要書類もご提出ください。)
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3.坂出市が納付確認後、物品の引き渡しを行います。(落札された自動車が四国運輸局香川支局管轄の場合には、買受人からの請求に基づき、権利移転手続きを行います。)
※権利移転手続きの有無等により、必要書類なども変わってきますので、手順1の折り返し電話の際に担当者から説明いたします。
買受代金の納付
買受代金とは、落札価額から納付済みの公売保証金額を差し引いた金額のことを指します。
1 坂出市が最高価申込者へメールを送信します。
落札した公売財産の売却区分番号、坂出市役所の住所、連絡先、振込口座情報などをお知らせします。
坂出市は、公売公告に記載された日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。これにより最高価申込者は正式な買受人となります。
2 買受人のかたは坂出市税務課へ電話で連絡してください。
住所、氏名、日中の連絡先および納付・引取方法を坂出市へ連絡してください。
3 坂出市へ必要書類を提出してください。
詳細は、入札終了後に坂出市が買受人などへ送信するメールでご確認ください。
4 買受代金を納付してください。
納付の手数料などは買受人の負担です。
5 坂出市が、必要書類の到着および買受代金の納付を確認した後に、公売財産を引き渡します。(落札された自動車が四国運輸局香川支局管轄の場合には、買受人からの請求に基づき、権利移転手続きを行います。)
引渡場所は、原則、公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」となりますが、それ以外の場所である場合は、別途交付する売却決定通知書を引渡場所で保管人に提示し、公売財産を引き取っていただきます。