ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当窓口でさがす > 税務課 > 落札後の手続き(不動産)

落札後の手続き(不動産)

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月24日更新

落札後の手続(不動産)

手続の流れ

1.坂出市から落札者あてに電子メールを送付。(受信後、坂出市税務課へ電話にてご連絡ください。)

2.落札者のかたは、メールに書かれている日時までに買受代金を納付。(あわせて必要書類もご提出ください。)

3.坂出市が納付確認後、不動産登記移転嘱託の基、権利移転登記を行います。

買受代金の納付

買受代金とは、落札価額から納付済みの公売保証金額を差し引いた金額のことを指します。

 1 坂出市が最高価申込者へメールを送信します。

  落札した公売財産の売却区分番号、坂出市役所の住所、連絡先、振込口座情報などをお知らせします。

  坂出市は、公売公告に記載された日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。これにより最高価申込者は正式な買受人となります。

 2 買受人のかたは坂出市税務課へ電話で連絡してください。

  住所、氏名、日中の連絡先および納付方法を坂出市へ連絡してください。

 3 坂出市へ必要書類を提出してください。

  詳細は、入札終了後に坂出市が買受人などへ送信するメールでご確認ください。

 4 買受代金を納付してください。

  納付の手数料などは買受人の負担です。

 5 坂出市が、必要書類の到着および買受代金の納付を確認した後に、不動産登記移転嘱託の基、権利移転登記を行います。

権利移転登記の嘱託について  

   「落札後の注意事項」参考

坂出市は不動産登記簿上の権利移転のみを行い、実際の引渡義務を負いません。

坂出市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類で権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。

所有権移転の登記が完了するまで、入札終了後1か月半程度の期間を必要とする場合があります。

売却決定(入札終了日の21日後)後、公売財産に関する買受代金の全額を納付した時に、買受人に危険負担・所有権などの権利が移転します(農地などを除く)。

詳細は、入札終了後にいただく電話などで説明します。