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落札後の手続き(動産)

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月24日更新

落札後の手続(動産)

動産(日用品・電気製品・時計など)を落札された場合、次のような流れで物品をお渡しすることとなります。

手続の流れ

1.坂出市から落札者あてに電子メールを送付。(受信後、坂出市税務課へ電話にてご連絡ください。)

2.落札者のかたは、メールに書かれている日時までに買受代金を納付。(あわせて必要書類もご提出ください。)

3.坂出市が納付確認後、物品の引き渡しを行います。

買受代金の納付と公売財産の引取方法

買受代金とは、落札価額から納付済みの公売保証金額を差し引いた金額のことを指します。

買受代金を銀行振込で納付し、公売財産を直接引き取る場合→説明文Aへ

買受代金を銀行振込で納付し、公売財産を宅配便などで引き取る場合→説明文Bへ

(大きいもの、重いもの、壊れやすいものなどで直接引取りに来られない場合は、別途協議します。)

A 買受代金を銀行振込で納付し、公売財産を直接引き取る場合

1 坂出市が最高価申込者へメールを送信します。

 落札した公売財産の売却区分番号、坂出市役所の住所、連絡先、振込口座情報などをお知らせします。

 坂出市は、公売公告に記載された日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。これにより最高価申込者は正式な買受人となります。

2 買受人のかたは坂出市税務課へ電話で連絡してください。

 住所、氏名、日中の連絡先および納付・引取方法を坂出市へ連絡してください。

3 坂出市へ必要書類を提出してください。

 詳細は、入札終了後に坂出市が買受人などへ送信するメールでご確認ください。

4 買受代金を納付してください。

 納付の手数料などは買受人の負担です。

5 坂出市が、必要書類の到着および買受代金の納付を確認した後に、公売財産を引き渡します。

 引渡場所が、坂出市役所以外である場合は、別途交付する売却決定通知書を引渡場所で保管人に提示し、公売財産を引き取っていただきます。

B 買受代金を銀行振込で納付し、公売財産を宅配便などで引き取る場合

1 坂出市が最高価申込者へメールを送信します。

 落札した公売財産の売却区分番号、坂出市役所の住所、連絡先、振込口座情報などをお知らせします。

坂出市は、公売公告に記載された日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。これにより最高価申込者は正式な買受人となります。

2 買受人のかたは坂出市税務課へ電話で連絡してください。

 住所、氏名、日中の連絡先および納付・引取方法を坂出市へ連絡してください。

3 坂出市へ必要書類を提出してください。

 詳細は、入札終了後に坂出市が買受人などへ送信するメールでご確認ください。

4 買受代金を納付してください。

 納付の手数料などは買受人の負担です。

5 坂出市が、必要書類の到着および買受代金の納付を確認した後に、公売財産を発送します。

 送付費用、保険料などは買受人の負担となります(着払い)。