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代理人が落札後の手続きを行う場合について

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月24日更新

代理人が落札後の手続を行う場合

買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付、公売財産の引取りなどの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を御提出ください。

1 委任状

2 代理人の免許証など本人確認書面

 代理人が坂出市に直接買受代金や提出書類を持参、若しくは、公売財産の引取りをする場合に必要

注意:買受人が法人で、その法人の従業員のかたが、買受代金の納付、公売財産の引取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。