代理人が落札後の手続きを行う場合について
印刷用ページを表示する更新日:2021年8月24日更新
代理人が落札後の手続を行う場合
買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付、公売財産の引取りなどの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を御提出ください。
1 委任状
2 代理人の免許証など本人確認書面
代理人が坂出市に直接買受代金や提出書類を持参、若しくは、公売財産の引取りをする場合に必要
注意:買受人が法人で、その法人の従業員のかたが、買受代金の納付、公売財産の引取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。