固定資産税(土地)
1.土地の評価について
国が定めた固定資産評価基準に基づき,次のようにして土地の評価額を決定します。
評価上の地目(田や畑(併せて農地),宅地,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野,その他の土地(雑種地))や地積は,基本的には登記簿上の地目,地積によって決定しますが,地目については登記と現況が違う場合,賦課期日(毎年1月1日)時点の現況地目となります。
2.住宅用地とその特例について
宅地における住宅用地には次の2つがあります。
(1) 専用住宅の敷地の用に供されている土地
主に人の居住の用に供する家屋が建っており,家屋の床面積の10倍までの土地全部が該当します。
(2) 併用住宅の敷地の用に供されている土地
一部を人の居住の用に供する家屋が建っており,家屋の床面積の10倍までの土地の面積に一定の率(表参照)をかけた面積に相当する土地のことをいいます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | 「ハ」以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物 である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
また,住宅用地は,その税負担を特に軽減する必要性から,その面積の広さに応じて小規模住宅用地とその他住宅用地(一般住宅用地)に分けて特例措置が適用されます。
(1) 小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える土地の場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を指します。小規模住宅用地の課税標準額については,評価額の6分の1の額を上限とする特例措置があります。
(2) その他住宅用地(一般住宅用地)
小規模住宅用地以外の住宅用地を指します。例えば,300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば,200平方メートル部分が小規模住宅用地となり,残りの100平方メートルがその他住宅用地(一般住宅用地)となります。その他住宅用地の課税標準額については,評価額の3分の1の額を上限とする特例措置があります。
3.路線価等の公開について
土地の評価額の基礎となる路線価(路線価が付設されていない地域については,路線価に代えて標準的な宅地の1平方メートル当たり価格)が公開されています。こちらの全国地価マップ<外部リンク>というサイトでもご覧いただけます。