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固定資産税(償却資産)

印刷用ページを表示する更新日:2018年12月5日更新

1.課税対象となる償却資産について

 償却資産については、賦課期日(毎年1月1日)現在で、坂出市内に事業用資産を所有している納税義務者(法人・個人)の方に課税されます。

 主なものは、次の表のとおりです。

種類の区分 主なもの(例)
構築物 駐車場舗装,屋上看板などの広告設備,独立煙突,鉄塔,岸壁,門,塀,外灯など
機械・装置 工作機械,印刷機械等の各種産業用機械,駐車場機械装置,ビルの発電設備,中央監視制御装置などの動力配線設備,太陽光発電設備など
船舶 遊覧船,貨物船,ボート,一般船舶,油槽船など
航空機 飛行機,ヘリコプターなど
車両・運搬具 大型特殊自動車,構内運搬車,貨車,客車,トロッコ,台車など
工具・器具・備品 事務机,事務いす,ロッカー,陳列ケース,テレビ,冷蔵庫,ルームエアコン,厨房用品,レジスター,パソコン,時計,看板,ネオンサイン,金庫,楽器,工具類など

課税(申告)の対象とならないもの

  1. 無形減価償却資産
  2. 耐用年数1年未満の資産
  3. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  4. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  5. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

※法人においては3、4の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは、課税の対象となります。

償却資産の申告について

 地方税法第383条の規定により、賦課期日現在で事業用の償却資産を所有している方は、その所在、種類、取得時期および取得価額等について申告が義務づけられています。

提出書類

償却資産申告書、種類別明細書(増加資産・全資産用,減少資産用)

様式のダウンロードはこちらから [Excelファイル/73KB] 

 申告書の提出期限は毎年1月31日です。
 期限間近になりますと窓口が混雑しますので、できる限り期限の1週間前までにご提出ください。

2.償却資産の評価額について

 償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、賦課期日現在で納税義務者から申告された取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

 計算式は以下のようになります。

【前年中に取得された償却資産】
評価額 = 取得価額 × (1-減価率(※)/2)
【前年前に取得された償却資産】
評価額 = 前年度の価格 × (1-減価率)…(a)

※減価率とは、固定資産評価基準別表15に掲げる耐用年数に応じた減価率ということになります。

 ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は、(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。

3.固定資産税におけるリース資産の取扱いについて

 原則として、所有者であるリース会社に申告の義務がありますが、所有権留保付割賦販売の資産(リース期間終了後に所有権が移転されるもの)にかかる申告は実質的に買主が行う場合があります。

4.先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

 坂出市では、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、国の同意が得られました。これに伴い、「先端設備等導入計画」の認定後に中小事業者等が取得した設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。

 先端設備等導入計画の認定手続については、こちらのページをご参照ください。

 特例の内容や対象、適用を受けるために申告時に必要な提出書類などは以下のとおりです。

対象者

  (1) 資本金または出資金の額が1億円以下の法人

  (2) 資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人

  (3) 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

   のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者

 ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象要件と特例割合

 中小事業者等が、適用期間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、2分の1に軽減されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

【旧制度】新規取得設備に対する固定資産税に係る課税標準額が3年間ゼロ
【新制度】新規取得設備に対する固定資産税に係る課税標準額が3年間2分の1

賃上げの表明

設備の取得時期

適用期間

特例割合

無し

令和5年4月1日から令和7年3月31日

3年間

2分の1

有り

令和5年4月1日から令和6年3月31日

5年間

3分の1

有り

令和6年4月1日から令和7年3月31日

4年間

3分の1

 

対象資産

  • 先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械装置、工具(測定工具及び検査工具)、器具備品、建物附属設備(償却資産に該当するもの)

設備の種類

取得価格

機械装置

160万円以上

工具(測定工具及び検査工具)

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物附属設備(償却資産に該当するもの)

60万円以上

 

注:構築物、事業用家屋、ソフトウエアは対象外

 

特例措置を受けるための手続

 課税標準の特例の適用を受けるためには、毎年1月31日申告期限の固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、確認書類として次の書類を併せて提出することが要件になります。

 課税標準の特例の適用を受けられる方は、(1)~(4)の書類(賃上げ方針を従業員に表明した場合は(5)も必要)を償却資産申告書などと併せてご提出ください。対象資産の取得時期によって、提出書類が一部異なりますのでご注意ください。

提出書類

1.令和3年4月1日から令和5年3月31日まで取得した設備の場合

(1)先端設備等導入計画の認定書の写し

(2)先端設備等導入計画の申請書の写し

(3)先端設備導入計画に関する確認書の写し

(4)工業会による仕様書等証明書の写し

2.令和5年4月1日から令和7年3月31日まで取得した設備の場合

(1)先端設備等導入計画の認定書の写し

(2)先端設備等導入計画の申請書の写し

(3)先端設備導入計画に関する確認書の写し

(4)投資計画に関する確認書の写し

(5)【賃上げ方針を従業員に表明した場合のみ】従業員へ賃上げを表明したことを証する書面の写し