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固定資産税のしくみ

印刷用ページを表示する更新日:2021年7月28日更新

 固定資産税全般について,代表的な事柄をまとめております。

1.固定資産税の納税義務者について

 固定資産税の納税義務者は,原則として土地,家屋または償却資産の所有者です。

共有名義の場合

 土地または家屋を複数のかたで共有される場合,課税台帳の登録は「A様 外X名」という表示になり,納税通知書は代表者のかたに送付します。共有代表者の変更を希望される場合は,「固定資産税共有代表者変更届(様式第36号の8)」(PDF44KB)をご提出ください。

納税管理人を定める場合

 原則として,坂出市の固定資産税における納税義務者のかたで,市外に居住しているために納税に関して不便のある場合は,「納税管理人申告書(様式第36号の6)」(PDF58KB)により納税管理人を定めてください。

納税義務者が亡くなった場合

 納税義務者が亡くなった場合,地方税法の定めるところにより,現実にその土地,家屋を所有しているかた(現所有者)に課税することになっています。坂出市では「土地・家屋現所有者届出書(様式第36号の10)」 [PDFファイル/88KB]を税務課資産税係までご提出いただくことで,亡くなられたかたに送付していた納税通知書は,次年度から現所有者のかたに送付します。なお,この届出書は相続などで所有権が移転するまでの間,納税通知書をお届けするために提出していただくものです。また,この書類の提出と相続登記や相続税などの手続きとは関係ありません(※)のでご注意ください。

※土地・家屋の名義変更について
 坂出市にある土地・家屋の相続登記は,高松法務局丸亀支局で行うことができます。早めの手続きをお願いいたします。

2.固定資産税の税額の決定について

 固定資産税は,「課税標準額×税率」で求められます。

 課税標準額については原則として「評価額=課税標準額」となりますが,課税標準の特例措置が適用される場合,また土地について税負担の調整措置が適用される場合においては課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

 土地や家屋については,原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い,賦課期日(毎年1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。令和3年度が基準年度となり,第2年度(令和4年度),第3年度(令和5年度)は新たな評価を行わないで,基準年度の価格を据え置きます。

 しかし,第2,第3年度であっても「新たに固定資産税の課税対象になった土地・家屋」,「土地の地目変更,家屋の増改築などにより,基準年度によることが適当でない土地・家屋」については新たに評価を行い,評価額を決定します。次の基準年度は令和6年度になります。

 税率について,地方税法では基本的に各市町村の条例で定めることとされています。ただし,通常の税率(標準税率)は,1.4%(=1.4/100)となっており,財政上その他の必要性に応じて市町村で変えることができます。坂出市は,この標準税率1.4%を適用しています。これは土地・家屋・償却資産すべて同じです。

3.固定資産課税台帳の閲覧・縦覧について

 閲覧とは,納税義務者等が自身の課税内容について確認ができるもので,毎年4月より1年間,その年度のものについて閲覧できます。通常,名寄台帳の写しは1枚300円で交付しておりますが,4月1日から第一期納期限までについては無料としています。なお,納税通知書にも明細を添付していますので,そちらでも確認ができます。

 縦覧とは,固定資産税の納税義務者が,自分の土地や家屋の評価額と,市内の他の土地や家屋の評価額とを比較する等の目的のため,縦覧帳簿を目視にて確認できる制度です(縦覧帳簿のコピー等はできません。)。なお,期間は4月1日から第一期納期限までのみとなります。

 閲覧・縦覧ができるかた,閲覧・縦覧に必要なものは以下のとおりとなっています。

 

閲覧

縦覧

閲覧・縦覧ができるかた

(1)納税義務者
(2)坂出市在住の納税義務者と同世帯の親族
(3)納税管理人
(4)代理人
(5)借地・借家人
(6)賦課期日以降の新所有者

(1)納税義務者
(2)坂出市在住の納税義務者と同世帯の親族
(3)納税管理人
(4)代理人

必要なもの

(1)本人確認ができる書類(運転免許証,保険証など)
(2)(法人が納税義務者であれば)法人の代表者印または委任状
(3)代理人の場合:委任状
(4)借地・借家人の場合:権利関係を示す書類等
(5)新所有者の場合:所有を証明する書類等

 

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