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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について


 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より産前産後期間の国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

 

対象となるかた

 国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降のかた

 

軽減対象期間


 出産(予定)日が属する月の前月から出産(予定)日が属する月の翌々月までの4か月分(多胎妊娠・出産の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前からの6か月分、以下「産前産後期間」といいます。)。

 (注)軽減措置の対象となる出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産や流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産の場合を含みます。

 

軽減対象月                                                     ●のある月が軽減対象となります。
  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎妊娠(4か月)      
多胎妊娠(6か月)  

 

 

軽減対象となる保険税

 出産する被保険者の産前産後期間の均等割額と所得割額

 

 

申請方法

 この軽減を受けるためには原則届出が必要です。届出は出産(予定)日の6か月前からできます。

 

 申請に必要なもの

 ・産前産後期間にかかる国民健康保険税軽減届出書

   届出書(様式) [Excelファイル/13KB]

       届出書(様式) [PDFファイル/75KB]

   届出書(記載例) [PDFファイル/75KB]

 ・本人確認書類(運転免許証等)

 ・出産(予定)日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子手帳など)

 ・被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

 ・別世帯のかたが申請される場合は、世帯主からの委任状が必要となります。

 ※申請書類の不備等がありましたら、問い合わせや追加で資料等の提出を求める場合がありますのでご了承ください。

 

 

 

Q&A

 Q1.令和5年11月に出産しました。何か月分の保険税が減額されますか?

 A1.令和6年1月より制度施行のため、令和5年11月にご出産された場合は、令和6年1月の1か月分が軽減対象となります。

令和5年11月~令和6年2月(単胎妊娠の場合)                           ●のある月が軽減対象となります。
  R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2 R6.3 R6.4
R5.11出産            
R5.12出産          
R6.1出産        
R6.2出産      

 Q2.届出しないと軽減は受けられませんか?

 A2.原則届出が必要ですが、坂出市から出産育児一時金を支給されているかたは、申請を忘れた場合でも適用されることがあります。また、産前産後期間に坂出市に転入し、転入前の住所地で軽減を受けていた場合でも、改めて坂出市で届出が必要になりますのでご留意ください。

 

 Q3.出産予定日で届出し減額されましたが、出産予定日と実際の出産月が異なりました。届出の修正は必要ですか?

 A3.出産予定日と実際の出産月が異なる場合でも届出の修正をいただく必要はありませんが、修正の届出をいただくことも可能です。次の届出書と届出書に記載の添付書類をご提出ください。

     修正届出書(様式) [Excelファイル/12KB]

        修正届出書(様式) [PDFファイル/65KB]

 

 Q4.保険税を前納していますが、産前産後期間の保険税は返還されますか?

 A4.納めていただいた保険税から軽減対象分が還付されます。還付が発生した場合、届出をいただいた翌月以降に還付案内をお送りしますので、案内が届きましたらお手続きいただきますようお願いいたします。

 

 

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