ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > くらし・手続き > 税金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税が年金天引きのかたは、4月から令和8年度の仮徴収が始まります

国民健康保険税が年金天引きのかたは、4月から令和8年度の仮徴収が始まります

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新

 令和8年4月の年金支給分より令和8年度国民健康保険税の仮徴収が開始されます。

仮徴収とは

 国民健康保険税は、毎年7月に賦課決定します。そこで、4月・6月・8月に支給される年金からは暫定の税額が特別徴収(年金天引き)されます。 

 これを、仮徴収といいます。

仮徴収と本徴収の関係

 仮徴収税額(4月・6月・8月)は、令和7年度保険税の2月分と同額(令和8年2月に年金天引きした保険税と同額)となります。 

 本徴収税額(10月・12月・2月)は、前年所得が確定した後、7月中旬に通知します。本徴収税額の各期別保険税額は次のとおりです。

(7月通知の年間保険税額-4月通知の仮徴収税額合計)÷3=本徴収税額(10月・12月・2月の各期別)

 

仮徴収

本徴収

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

 

前年度分の2月と同額

(年税額-仮徴収額)÷3

仮徴収税額は通知書にてご確認ください

 4月に市税務課から送られる「国民健康保険税仮徴収額決定通知書」にて内容をご確認ください。

 ●令和8年度から通知書の様式が変わります!

  サイズ A4用紙1枚

  件名  令和8年度 国民健康保険税 仮徴収額決定通知書