法人市民税の税制改正について
印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新
法人市民税(法人税割)の税率について
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割の税率は、12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割の税率は、8.4%
予定申告における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告にかかる法人税割額について,「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。