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新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月27日更新

 新型コロナウイルス感染症の影響により、やむをえず期限内に法人市民税の申告・納付等ができない場合は、申請により申告・納付等の期限の延長を行います。

 

申請方法について

・電子申告(eLTAX)の場合

  法人名または所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

・書面の場合

  申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

 

申告・納付期限について

 法人市民税の申告書等の作成・提出が可能となりましたら、速やかに申告・納付をお願いします。この場合、申告期限および納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

 

(参考) 国税庁ホームページ

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ<外部リンク>

 

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