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法人市民税について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月29日更新

 法人市民税は,市内に事業所等または寮等がある法人に課税される市税で,法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と、国税の法人税の額に応じて負担する「法人税割」とがあります。

 事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に申告・納付してください。

税率

均等割の税率

法人等の区分 税率(年額) 
資本金等の額 坂出市内の従業者数

イ.公共・公益法人等で均等割を課すことができないもの
  以外のもの
ロ.人格のない社団等
ハ.一般社団法人および一般財団法人
ニ.保険業法による相互会社以外の法人で資本金の額
   または出資金の額を有しないもの

60,000円
1千万円以下 50人以下
50人超 144,000円
1千万円を超え1億円以下 50人以下 156,000円
50人超 180,000円
1億円を超え10億円以下 50人以下 192,000円
50人超 480,000円
10億円を超える 50人以下 492,000円
10億円を超え50億円以下 50人超 2,100,000円
50億円を超える 50人超 3,600,000円

 法人税割の税率

 
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%

 

 

法人設立開設届 

法人の設立または市内に事業所等を開設した場合(合併による場合を含む)に提出してください。

<添付書類>

登記事項証明書および定款(どちらも写し可)

■法人設立開設届(様式) のダウンロードは,こちらをクリック [Excelファイル/17KB]

法人変更届

法人名,事業所の移転など変更があった場合は,お早めに提出してください。

<添付書類> 

変更事項の記載がある登記事項証明書または定款等(どちらも写し可)

合併・分割の場合は合併・分割契約書 もあわせて

■法人変更届(様式) のダウンロードは,こちらをクリック [Excelファイル/14KB]