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法人市民税について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月29日更新

 法人市民税は,市内に事業所等または寮等がある法人に課税される市税で,法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と、国税の法人税の額に応じて負担する「法人税割」とがあります。

 事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に申告・納付してください。

税率

均等割の税率

法人等の区分税率(年額) 
資本金等の額坂出市内の従業者数

イ.公共・公益法人等で均等割を課すことができないもの
  以外のもの
ロ.人格のない社団等
ハ.一般社団法人および一般財団法人
ニ.保険業法による相互会社以外の法人で資本金の額
   または出資金の額を有しないもの

60,000円
1千万円以下50人以下
50人超144,000円
1千万円を超え1億円以下50人以下156,000円
50人超180,000円
1億円を超え10億円以下50人以下192,000円
50人超480,000円
10億円を超える50人以下492,000円
10億円を超え50億円以下50人超2,100,000円
50億円を超える50人超3,600,000円

 法人税割の税率

 
平成26年9月30日以前に開始した事業年度14.7%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度12.1%
令和元年10月1日以後に開始した事業年度8.4%

 

 

法人設立開設届 

法人の設立または市内に事業所等を開設した場合(合併による場合を含む)に提出してください。

<添付書類>

登記事項証明書および定款(どちらも写し可)

■法人設立開設届(様式) のダウンロードは,こちらをクリック [Excelファイル/17KB]

法人変更届

法人名,事業所の移転など変更があった場合は,お早めに提出してください。

<添付書類> 

変更事項の記載がある登記事項証明書または定款等(どちらも写し可)

合併・分割の場合は合併・分割契約書 もあわせて

■法人変更届(様式) のダウンロードは,こちらをクリック [Excelファイル/14KB]