法人市民税について
印刷用ページを表示する更新日:2023年3月29日更新
法人市民税は,市内に事業所等または寮等がある法人に課税される市税で,法人の所得の有無にかかわらず負担する「均等割」と、国税の法人税の額に応じて負担する「法人税割」とがあります。
事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内に申告・納付してください。
税率
均等割の税率
法人等の区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
資本金等の額 | 坂出市内の従業者数 | |
イ.公共・公益法人等で均等割を課すことができないもの |
- | 60,000円 |
1千万円以下 | 50人以下 | |
50人超 | 144,000円 | |
1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
50人超 | 180,000円 | |
1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
50人超 | 480,000円 | |
10億円を超える | 50人以下 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
50億円を超える | 50人超 | 3,600,000円 |
法人税割の税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 12.1% |
令和元年10月1日以後に開始した事業年度 | 8.4% |
法人設立開設届
法人の設立または市内に事業所等を開設した場合(合併による場合を含む)に提出してください。
<添付書類>
登記事項証明書および定款(どちらも写し可)
■法人設立開設届(様式) のダウンロードは,こちらをクリック [Excelファイル/17KB]
法人変更届
法人名,事業所の移転など変更があった場合は,お早めに提出してください。
<添付書類>
変更事項の記載がある登記事項証明書または定款等(どちらも写し可)
合併・分割の場合は合併・分割契約書 もあわせて
■法人変更届(様式) のダウンロードは,こちらをクリック [Excelファイル/14KB]