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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月1日更新

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

 令和2年4月30日に国会において,新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の関連法が成立したことを受け,感染症およびその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し,緊急に必要な税制上の措置を講ずることとされました。

 そのうち,当市に関係する部分を次の通りお知らせいたします。

※これらの税制措置については,市議会での条例の制定が前提となります。

1.生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から,適用対象に一定の事業用家屋および構築物を加え,適用期限を2年延長することとなりました。

【対象者等】 生産性向上特別措置法に基づく中小企業等の認定先端設備等導入計画を策定し,認定を受けた中小企業者等のうち,新規に設備投資を行うもの。

【対象資産】 従来から対象であった償却資産(機械装置,器具備品等)に加え,事業用家屋と構築物を追加。

【適用期限】 令和4年度まで延長

2.軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

 自家用乗用車を取得した際に課税される軽自動車税・自動車税(県税)の環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置について,令和3年度税制改正により,その適用期限を9か月延長し,令和元年10月1日から令和3年12月31日までに取得したものを対象とすることとなりました。

※該当者は自動で適用されますので,特別な手続きは必要ありません。

3.イベントの中止等によるチケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正

 新型コロナウイルス感染症の影響で中止等された文化・スポーツイベント(文部科学大臣の指定を受けたもの)のチケットの払い戻しを受けない場合は,その金額分を寄附とみなし,個人住民税の税額控除が受けられます。

 控除を受けようとするかたは,認定を受けた文化・スポーツイベント主催者から交付される指定行事証明書と払戻請求権放棄証明書を添えて,翌年の申告時期に税務署で確定申告を行ってください。(確定申告を行うことで,住民税でも寄附金控除の対象となります。)

 詳細はこちらからご確認ください。

  スポーツイベントについて(スポーツ庁)<外部リンク>  

    文化イベントについて(文化庁)<外部リンク>

4.個人住民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化

 新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも,一定の要件を満たしている場合には,期限内に入居した場合と同様の減税措置が受けられます。

 控除を受けようとするかたは,入居が遅れたことを証する書類等を添えて,確定申告を行ってください。(確定申告を行うことで,住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額が,限度額の範囲内で住民税から控除されます。)

 詳細は こちらからご確認ください。<外部リンク>


 ※参考   新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について <外部リンク>